国が定めた固定資産評価基準に基づいて、次のようにして土地の評価額が決定されます。
居住用の家屋の敷地(住宅用地)については、その税負担を軽くするため、課税標準の特例措置が設けられています。
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建設中であり、一定の要件を満たすと認める土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 1 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅以外の併用住宅 | 2分の1以上 | 1 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の3以上 | 1 |
ただし、専用住宅・併用住宅ともに敷地面積が住宅床面積の10倍を超えるときは10倍の面積までが住宅用地となります。
平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置が行われてきました。しかし、評価額に対する前年度課税標準額の割合(以下、負担水準といいます)が、地域や土地によりばらつきがあるため、平成9年度の評価替えから、そのばらつきの幅を小さくする(負担水準を均衡化する)ことを重視した税負担の調整措置が講じられています。
市街化区域の農地については、課税標準額の上限を評価額の3分の1としたうえ、負担水準に応じてなだらかな負担調整措置をとります。具体的には、下表のとおり負担水準に応じて、負担調整率を前年度課税標準額に乗じます。
(課税標準額の計算)課税標準額=前年度課税標準額×負担調整率
(負担水準の求め方)市街化区域農地の負担水準=前年度課税標準額÷(当該年度の評価額×市街化農地特例率(3分の1))×100(%)
市街化調整区域内の農地については、課税標準額の上限をその評価額とし、市街化区域内の農地と同様に負担水準に応じてなだらかな負担調整措置をとります。負担水準に応じた負担調整率の表は、市街化区域の農地と同様となります。
土地の評価・課税については、土地が所在する区の市税事務所へお問い合わせください。
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