都市計画税は、都市計画事業に要する費用の一部を負担していただくための目的税です。主な使途としては、土地区画整理事業、街路整備事業、下水道整備事業、公園緑地事業などがあります。
都市計画税の税率は、0.3%です。
なお、旧瀬戸町の区域内に所在する土地及び家屋に係る都市計画税の税率は、平成23年度までは0.2%でしたが、合併後5年間の特別措置期間の終了に伴い、平成24年度から0.3%となりました。
毎年1月1日(賦課期日)現在において、都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者です。
なお、旧灘崎町の区域内に所在する土地及び家屋に対しては、平成21年度まで都市計画税を課税していませんでしたが、合併後5年間の特別措置期間の終了に伴い、平成22年度から都市計画税を課税しています。
課税標準額×税率=税額
(都市計画税については、新築住宅にかかる減額の適用はありません。)
土地に対する都市計画税の課税標準について、次のように調整措置がとられています。
家屋に対する都市計画税の課税標準額は、固定資産税の課税標準となるべき価格です。
固定資産税の課税標準額が免税点未満のため、固定資産税を課税されない土地または家屋については、都市計画税も課税されません。
都市計画税は、固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。納税者の方には、固定資産税・都市計画税納税通知書が送付されます。
土地・家屋の評価・課税については、土地・家屋が所在する区の市税事務所へお問い合わせください。
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図別ウィンドウで開く]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図別ウィンドウで開く]
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