ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

[2017年6月26日]

ID:5182

平成19年度税制改正において、一定のバリアフリー改修工事を行った場合の特例措置として、住宅のバリアフリー改修促進税制が創設されました。このことにより、住宅のバリアフリー改修を行った場合に所定の要件を満たしていれば、申告により、当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。

要件

以下の要件を満たした場合に、申告することができます。

  • 令和8年3月31日までの間に改修工事が行われたものであること。
  • 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  • 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(改修工事が平成28年3月31日以前の場合は床面積に係る要件はなし。平成30年3月31日以前の場合は床面積の上限に係る要件はなし。)
  • 次のいずれかの方が居住する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
    1.65歳以上の方
    2.要介護認定又は要支援認定を受けている方
    3.障がいのある方
  • 次のいずれかの工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円超であること。
    1.廊下の拡幅
    2.階段の勾配の緩和
    3.浴室の改良
    4.便所の改良
    5.手すりの取付け
    6.床の段差の解消
    7.引き戸への取替え
    8.床表面の滑り止め化

なお、申告する際には、原則として改修後3か月以内に、関係書類を添付のうえ、各区市税事務所へ申告書を提出してください。

減額内容

改修工事が完了した翌年度から、1年度分のみ固定資産税が3分の1減額されます。
対象面積は、100平方メートル分までを上限とし、マンション等の区分所有物件にも適用されます。減額適用は、1戸につき1回限りです。また、都市計画税は、減額の対象となりません。

バリアフリー改修に伴う固定資産税の減税措置と、省エネ改修(認定長期優良住宅の場合を除く)に伴う固定資産税の減額措置は、重複して適用されます。

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ先

家屋の評価・課税については、家屋が所在する区の市税事務所へお問い合わせください。

北区市税事務所

  • 資産税家屋第1係
    電話:086-803-1179 ファクス:086-803-1745
  • 資産税家屋第2係
    電話:086-803-1180 ファクス:086-803-1745

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区市税事務所

  • 資産税家屋係
    電話:086-901-1611 ファクス:086-901-1612

所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区市税事務所

  • 資産税家屋係
    電話:086-944-5014 ファクス:086-944-8260

所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区市税事務所

  • 資産税家屋係
    電話:086-902-3513 ファクス:086-902-3541

所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

財政局 税務部 課税管理課

  • 資産税企画係
    電話:086-803-1170

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。