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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

[2017年6月27日]

ID:5189

平成20年度税制改正において、固定資産税にかかる住宅の省エネ改修促進税制が創設されました。このことにより、既存の住宅において省エネ改修工事を行った場合に所定の要件を満たしていれば、申告により、当該家屋にかかる固定資産税が減額されるようになりました。

要件

以下の要件を満たした場合に、申告することができます。

  • 平成26年4月1日以前から存在していた住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  • 床面積が50平方メートル以上であること。(改修工事が平成28年4月1日から平成30年3月31日の場合)
  • 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(改修工事が平成30年4月1日以降の場合及び認定長期優良住宅の場合)
  • 令和8年3月31日までの間に改修工事が行われたものであること。
  • 次の1から4の工事のうち、1を含む工事を行い、工事に要した費用(補助金等を除く自己負担額)が60万円超(※1)であること。
    1.窓の断熱改修工事
    2.床の断熱改修工事
    3.天井の断熱改修工事
    4.壁の断熱性改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
  • 現行の省エネ基準に適合した工事であることが証明されたものであること。

(※1)

  • 断熱改修工事に係る費用が60万円超 または
  • 断熱改修工事に係る費用が50万円超であって太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超

なお、申告する際には、原則として改修後3か月以内に、関係書類を添付のうえ、各区市税事務所へ申告書を提出してください。

減額内容

改修工事が完了した翌年度から、1年度分のみ固定資産税が3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)減額されます。
対象面積は、120平方メートルまでを上限とし、マンション等の区分所有物にも適用されます。また、都市計画税は、減額の対象となりません。

バリアフリー改修に伴う固定資産税の減税措置と、省エネ改修(認定長期優良住宅の場合を除く)に伴う固定資産税の減額措置は、重複して適用されます。

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このページに関するお問い合わせ先

家屋の評価・課税については、家屋が所在する区の市税事務所へお問い合わせください。

北区市税事務所

  • 資産税家屋第1係
    電話:086-803-1179 ファクス:086-803-1745
  • 資産税家屋第2係
    電話:086-803-1180 ファクス:086-803-1745

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区市税事務所

  • 資産税家屋係
    電話:086-901-1611 ファクス:086-901-1612

所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区市税事務所

  • 資産税家屋係
    電話:086-944-5014 ファクス:086-944-8260

所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区市税事務所

  • 資産税家屋係
    電話:086-902-3513 ファクス:086-902-3541

所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

財政局 税務部 課税管理課

  • 資産税企画係
    電話:086-803-1170

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。