平成20年度税制改正において、固定資産税にかかる住宅の省エネ改修促進税制が創設されました。このことにより、既存の住宅において省エネ改修工事を行った場合に所定の要件を満たしていれば、申告により、当該家屋にかかる固定資産税が減額されるようになりました。
以下の要件を満たした場合に、申告することができます。
(※1)
なお、申告する際には、原則として改修後3か月以内に、関係書類を添付のうえ、各区市税事務所へ申告書を提出してください。
改修工事が完了した翌年度から、1年度分のみ固定資産税が3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)減額されます。
対象面積は、120平方メートルまでを上限とし、マンション等の区分所有物にも適用されます。また、都市計画税は、減額の対象となりません。
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減税措置と、省エネ改修(認定長期優良住宅の場合を除く)に伴う固定資産税の減額措置は、重複して適用されます。
家屋の評価・課税については、家屋が所在する区の市税事務所へお問い合わせください。
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図]
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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