平成15年度以降、特別土地保有税の課税は停止され、新たな課税は実施されません。なお、現在徴収猶予を受けている土地は、平成15年度以降も課税対象となり、最終的に未利用の場合は徴収猶予に係る徴収金を納付していただきます。
特別土地保有税は、土地の投機的取引の抑制と有効利用の促進を目的とした政策税制で、土地の所有に対してかかるもの(保有分)と、土地の取得に対してかかるもの(取得分)の2種類があります。
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