平成18年度税制改正において、固定資産税にかかる耐震改修促進税制が創設されました。このことにより、住宅の耐震改修を行った場合に、所定の要件を満たしていれば、申告により、当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。
以下の要件をすべて満たした場合に、申告することができます。
なお、申告する際には、原則として改修後3か月以内に、工事が耐震基準に適合していることの証明書を添付のうえ、各区市税事務所へ申告書を提出してください。
(注釈)現行の耐震基準とは、昭和56年6月1日に施行された建築基準法の基準を指します。
耐震改修工事が完了した年の翌年度分のみ減額されます。
1戸あたり120平方メートル相当までの固定資産税が2分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)減額されます。都市計画税は、減額の対象となりません。
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減税措置、省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置とは、重複して減額措置を受けることはできません。
家屋の評価・課税については、家屋が所在する区の市税事務所へお問い合わせください。
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図]
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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