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認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

[2015年12月28日]

ID:5208

平成20年度税制改正において、新築住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。このことにより新築された住宅において所定の要件を満たしていれば、申告により、新築後一定期間の固定資産税額が減額されます。

要件

以下の要件を満たした場合に、申告することができます。

  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日の間に新築された住宅(居住用家屋)であること。
    ・増築家屋には減額措置の適用はありません。
    ・なお、一部を居住の用に供する併用住宅(例えば、1階が店舗で2階が住宅になっている家屋)については、居住部分の床面積割合が2分の1以上のものに限り、減額措置の適用があります。
  • 同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。
  • 床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
    ・併用住宅においては居住部分の床面積が上記要件を満たすことが必要です。
  • 土砂災害特別警戒区域等に建築された一定の住宅は除きます。

なお、申告する際には、新築した翌年の1月31日までに、当該家屋が認定を受けて新築された住宅であることを証明する、行政庁が発行した認定書類の写しを添付のうえ、各区市税事務所へ申告書を提出してください。

減額内容

上記の要件を満たした家屋の居住部分のうち、一戸あたり120平方メートル相当までの固定資産税額が下記の期間、2分の1に減額されます。都市計画税は、減額の対象となりません。

  • 下記以外の住宅…新築後5年度分
  • 耐火・準耐火建築物で3階建以上の住宅…新築後7年度分

(注釈1)併用住宅における店舗部分、事務所部分などは対象となりません。居住部分の床面積が120平方メートル以下の家屋はその全部が減額対象に、居住部分の床面積が120平方メートルを超える家屋は120平方メートル分までが減額対象になります。

(注釈2)この減額措置は従来の新築住宅に対する固定資産税の減額措置に代わって適用されます。従来の新築住宅の減額措置とこの減額措置を重ねて受けることはできません。

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このページに関するお問い合わせ先

家屋の評価・課税については、家屋が所在する区の市税事務所へお問い合わせください。

北区市税事務所

  • 資産税家屋第1係
    電話:086-803-1179 ファクス:086-803-1745
  • 資産税家屋第2係
    電話:086-803-1180 ファクス:086-803-1745

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区市税事務所

  • 資産税家屋係
    電話:086-901-1611 ファクス:086-901-1612

所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区市税事務所

  • 資産税家屋係
    電話:086-944-5014 ファクス:086-944-8260

所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区市税事務所

  • 資産税家屋係
    電話:086-902-3513 ファクス:086-902-3541

所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

財政局 税務部 課税管理課

  • 資産税企画係
    電話:086-803-1170

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。