平成20年度税制改正において、新築住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。このことにより新築された住宅において所定の要件を満たしていれば、申告により、新築後一定期間の固定資産税額が減額されます。
以下の要件を満たした場合に、申告することができます。
なお、申告する際には、新築した翌年の1月31日までに、当該家屋が認定を受けて新築された住宅であることを証明する、行政庁が発行した認定書類の写しを添付のうえ、各区市税事務所へ申告書を提出してください。
上記の要件を満たした家屋の居住部分のうち、一戸あたり120平方メートル相当までの固定資産税額が下記の期間、2分の1に減額されます。都市計画税は、減額の対象となりません。
(注釈1)併用住宅における店舗部分、事務所部分などは対象となりません。居住部分の床面積が120平方メートル以下の家屋はその全部が減額対象に、居住部分の床面積が120平方メートルを超える家屋は120平方メートル分までが減額対象になります。
(注釈2)この減額措置は従来の新築住宅に対する固定資産税の減額措置に代わって適用されます。従来の新築住宅の減額措置とこの減額措置を重ねて受けることはできません。
家屋の評価・課税については、家屋が所在する区の市税事務所へお問い合わせください。
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