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税【軽自動車税】手続き

[2019年1月22日]

ID:5222

原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続き

原動機付自転車や小型特殊自動車(以下、「原動機付自転車等」という)を所有する場合、その主たる定置場の市町村へ各種申告手続きが必要です。

「主たる定置場」とは、運行しないときに主に駐車する場所で、次のとおりの取り扱いとなります。

  • 個人所有の場合、その住民登録のある住所(住民票上の住所)
※住民登録のある住所と現住所が異なるときは、申告時に以下の添付書類が必要です。
  1. 所有者(使用者)の運転免許証等など本人確認書類
  2. 現住所(岡山市)に住んでいることがわかる書類(消印のある郵便物、直近の公共料金の領収書、宅急便の受取伝票、賃貸借契約書など岡山市の住所が確認できるもの)
※なお、所有者(使用者)の住民票の添付は原則不要ですが、申告時に住民票の写しやマイナンバーカードの表面の写しなど住民登録のある住所が分かるものをご提出いただけますと、窓口での待ち時間が短縮されます。
      • 法人所有の場合、その車両を使用する事務所などの所在地

      手続きの種類

      • 新規登録
        岡山市の標識交付を受けたいとき
      • 廃車
        廃車、市外転出、または譲渡により標識を返納するとき、原動機付自転車等がなくなったとき
      • 名義変更
        原動機付自転車等の所有者が変わったとき
      • 番号変更
        改造による車種変更で標識の交換をするとき、破損、紛失などにより標識の再交付を受けたいとき
      • 住所変更
        住所が変わったとき

      新規登録

      新しく原動機付自転車等を購入したり、標識のついていない原動機付自転車等を譲り受けたりした場合は、その旨を申告してください。標識交付証明書と標識を交付します。

      申告の年月日が登録の年月日になります。

      譲り受けた原動機付自転車等に標識がついている場合は「名義変更」をご覧ください。

      新規登録手続きに必要なもの

      次のうち、いずれか1点が必要です。

      • 販売証明書(「新規登録申告書」内の「販売譲渡証明書」欄への記載でも可)
      • 廃車申告受付書
      • 譲渡証明書(「新規登録申告書」内の「販売譲渡証明書」欄への記載でも可)

      ※新規登録は窓口のみ(特定小型原動機付自転車に限りオンライン申請も可)で受付しています。郵送では受付していません。

      販売証明書(譲渡証明書)については、次の項目の記載が必須です。

      • 車名
      • 車台番号(小型特殊自動車の場合、製造番号)
      • 総排気量又は定格出力

      特定小型原動機付自転車の場合、上記の必須項目に加えて次の項目も必須です。

      • 長さ
      • 最高速度

      小型特殊自動車の場合、次の項目を可能な限り申告書にご記入の上、カタログ等の資料も添付してください。

      • 型式及び年式
      • 型式認定番号(型式認定がある場合)

      販売証明書、廃車申告受付書、譲渡証明書の添付がない場合、次の書類をご提出ください。

      • 購入(譲渡)の事実を確認できる書類
      • 車両情報が分かる書類
      • 車台番号を確認できる書類(車両本体の車台番号が打刻されている箇所の写真、石刷り。車両本体の車台番号の打刻位置が不明な場合、販売店へお問い合わせください。)

      廃車

      標識がついている原動機付自転車等を所有しなくなったときはその旨を申告し、標識を返納してください。廃車申告受付書を交付します。
      申告がない場合、車両を所有しなくなった翌年度以降も、軽自動車税(種別割)が課税されます。

      申告の年月日が廃車の年月日になります。

      盗難にあうなどして標識の返納ができない場合も廃車の申告はできます(岡山市の標識がついていた原動機付自転車等のみの受付となります)。盗難届を提出されている場合は、届出をした警察署、届出年月日、受理番号を確認の上、ご来庁ください。盗難届出年月日を廃車年月日にすることができます。
      盗難届の提出が確認できない場合、申告の年月日が廃車の年月日になります。

      廃車手続きに必要なもの

      岡山市の標識を返納するとき

      • 廃車する車両の標識
      • 標識交付証明書

      岡山市の標識を紛失しているとき

      • 標識交付証明書

      岡山市外の標識を返納するとき

      • 廃車する車両の標識
      • 標識交付証明書または標識付け替えの通知書など

      ※廃車申告は郵便でも行うことができます。廃車申告書、標識、標識交付証明書および本人確認書類に切手を貼付した返信用封筒を添えて、各区市税事務所管理係まで送付してください。後日、廃車申告受付書を返送します。

      ※注意※

      原動機付自転車と小型特殊自動車には、「一時抹消」という制度はありません。

      たとえ使わない車両であったとしても、4月1日時点で所有していれば、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。(公道を走行しない車両であっても同様です。

      廃車の手続きをしていたとしても、廃棄処分や譲渡をせずに所有していたことが判明した場合は、廃車手続きを無効とみなして遡って課税します。

      名義変更

      原動機付自転車等の所有者が変更になったら申告をしてください。旧所有者には廃車申告受付書を、新所有者には標識交付証明書を交付します。

      申告がない場合、所有者が変更になった翌年度以降も、納税義務者は変更されず、旧所有者に軽自動車税(種別割)が課税されます。

      申告の年月日が名義変更の年月日になります。

      名義変更しようとする原動機付自転車等に標識がついていない場合は「新規登録」をご覧ください。

      名義変更手続きに必要なもの

      岡山市の標識がついているとき

      • 譲渡証明書(「名義変更申告書」内の「販売譲渡証明書」欄への記載でも可)
      • 標識交付証明書
        (注釈)標識はそのまま使用してください。

      ※岡山市の標識がついているときの名義変更は、郵送でも行うことができます。名義変更申告書、標識交付証明書および本人確認書類に切手を貼付した返信用封筒を添えて、各区市税事務所管理係まで送付してください。後日、旧所有者の廃車申告受付書と新所有者の標識交付証明書を返送します。

      ※名義変更と同時に新しい標識に変更したい場合は、現在ついている標識の返却及び弁償金300円が必要です。この場合は郵送では受付していませんので、窓口で手続きをしてください。

      小型特殊自動車の名義変更の際には、該当車両の次の項目を確認させていただく場合がありますので、事前に次の項目が分かる写真やメモ等をご準備いただくと、手続きがスムーズです。詳しくは、各区市税事務所管理係までお問い合わせください。

      • 車名…製造メーカー名のこと。車両本体に表示あり。
      • 構造…農耕用の場合:トラクター、コンバイン等、農耕用以外の場合:フォークリフト、ショベルローダ等
      • 車台番号(製造番号)…銘板(金属プレート)、シール等で車両本体に表示あり。
      • 型式…銘板(金属プレート)、シール等で車両本体に表示あり。
      • 排気量(定格出力)…馬力ではなく、電気自動車は定格出力(単位:kW)、その他の車両は総排気量(単位:cc)をご確認ください。

      岡山市外の標識がついているとき

      • 譲渡証明書
      • 岡山市外の標識(岡山市の標識と引換えになります)
      • 標識交付証明書

      ※岡山市外の標識がついているときの名義変更は、窓口のみで受付しています。郵送では受付していません。

      番号変更(改造によるナンバープレートの交換)

      原動機付自転車を改造(排気量変更、ミニカーへ改造)して、車種が変更となった場合、ナンバープレートの交換(番号変更)が必要です。

      番号変更手続きに必要なもの

      • 改造前の標識(ナンバープレート)
      • 改造前の標識交付証明書

      以下の書類は、令和7年8月以降、提出が必須になります。

      • 改造証明書(専門事業者の方は、独自様式の改造の事実がわかる書類でも可
      • 添付書類(専門事業者の方は、添付書類の提出不要です。個人の方は、以下を確認して添付書類をご提出ください。)
      <エンジンの載せ替えの場合>
      • エンジンの購入領収書、型式番号の石刷りなど

      <エンジン内部のボーリングの場合>
      • 新たなピストンの購入領収書など

      <改造(ボアアップ)キットの取り付けの場合>
      • 改造キットの取り扱い説明書
      • 改造キットの購入領収書等など

      <輪距の変更の場合(ミニカーへの改造)>
      • 輪距の長さがわかる写真(左右のタイヤの中心から中心にスケールを当てて、タイヤの中心であることとその距離が分かる状態、及び車両全体)
      ※輪距とは、左右のタイヤの接地面の中心間距離のことです。


      ※その他の改造の場合の添付書類については、お住まいの各区市税事務所管理係までお問い合わせください。

      ※番号変更は窓口のみで受付しています。郵送では受付していません。

      番号変更【再交付】

      岡山市の標識を紛失・破損、盗難にあった場合は標識の再交付をうけてください。

      番号変更(再交付)手続きに必要なもの

      • 弁償金300円
      • 標識(破損のとき)
      • 標識交付証明書

      ※番号変更は窓口のみで受付しています。郵送では受付していません。

      住所変更

      岡山市外から岡山市へ住所変更【転入】

      転入の場合は、岡山市外の標識を岡山市の標識に変更してください。

      住所変更【転入】手続きに必要なもの

      • 岡山市外の標識
      • 標識交付証明書

      ※住所変更【転入】は窓口のみで受付しています。郵送では受付していません。

      岡山市から岡山市外へ住所変更【転出】

      転出の場合は「廃車申告」手続きを岡山市で行い、お引越し先の市町村で登録手続きを行ってください。
      特に海外へ転出する場合は、その他の手続きが必要な場合がありますので、各区市税事務所へお問い合わせください。

      岡山市内での住所変更【転居】

      転居の場合は、住民票の変更手続きをしてください。原動機付自転車等の届出は必要ありません。

      よくある質問

      このページに関するお問い合わせ先

      北区市税事務所 管理係

      電話:086-803-1175 ファクス:086-803-1745
      所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
      開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
      Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

      中区市税事務所 管理係

      電話:086-901-1608 ファクス:086-901-1612
      所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
      開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
      Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

      東区市税事務所 管理係

      電話:086-944-5010 ファクス:086-944-8260
      所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
      開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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      南区市税事務所 管理係

      電話:086-902-3510 ファクス:086-902-3541
      所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
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      財政局 税務部 課税管理課 諸税係

      電話:086-803-1169
      所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
      開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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