ごみ収集ステーション及び資源化物ステーション(以下「ごみ収集ステーション等」という。)の設置をする場合には、事前協議が必要です。
事前協議について
- ごみ収集ステーション等の位置図・平面図・立面図等を1部ずつ作成し、設置責任者(町内会長、共同住宅管理者等)が、各地区の収集担当事業所や北区・中区・南区・東区の環境事業課ごみ対策班に相談していただきます。(市が、ごみ収集ステーション等の位置の現地調査をし、収集に支障のない位置・構造であるかを確認するため)
- 町内会で設置する場合には、ごみ収集ステーション等の整備費に応じた市の補助金交付制度がありますので、利用される場合はあわせて相談をしてください。