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【平成26年度実施の税制改正】給与所得控除の改定

[2013年12月4日]

ID:5314

給与所得控除の改定

給与収入が1,500万円超の方の給与所得控除額が改定され、次のようになります。

改正前後での給与所得控除額
給与収入金額平成25年度まで平成26年度以降
1,000万円超1,500万円以下給与収入金額×5%+170万円給与収入金額×5%+170万円
1,500万円超給与収入金額×5%+170万円245万円

参考

「給与所得控除額」は、給与収入から給与所得を算出する際に、みなし経費として差し引かれるもので、以下の式で算出されます。

給与所得=給与収入-給与所得控除額

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所

  • 市民税第1係
    電話:086-803-1176 ファクス:086-803-1745
  • 市民税第2係
    電話:086-803-1177 ファクス:086-803-1745

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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中区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-901-1609 ファクス:086-901-1612

所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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東区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-944-5011 ファクス:086-944-8260

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南区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-902-3511 ファクス:086-902-3541

所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図別ウィンドウで開く
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財政局 税務部 課税管理課

  • 市民税特別徴収係
    電話:086-803-1168
  • 市民税企画係
    電話:086-803-1167

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