[2010年1月5日]
ID:5316
施設の種別 | 届出対象 | 届出対象外(注釈) |
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以下のどの施設にも該当しない保育施設 | 1日に保育する乳幼児の数が1人以上の施設 | - |
事業所内保育施設 ・企業や病院などにおいて,その従業員の乳幼児を対象とする施設 | 1日に保育する乳幼児の数が1人以上の施設 | - |
企業主導型保育事業所 (子ども・子育て支援法第59条の2) | 1日に保育する乳幼児の数が1人以上の施設 | - |
居宅訪問型保育事業 (児童福祉法第6条の3第11項) | 1日に保育する乳幼児の数が1人以上の施設 | - |
店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設 ・デパート,自動車教習所,診療所等に設置される一時預かり施設 | 顧客の乳幼児以外の乳幼児を1人でも保育する施設 | 顧客の乳幼児のみを保育する施設 |
親族間の預かり合い ・設置者の四親等内の親族が対象 | 親族以外の乳幼児を1人でも保育する場合 | 親族の乳幼児のみを保育する場合 |
設置者の親族またはこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児の預かり ・利用乳幼児の保護者と親しい友人や隣人等 | 当該乳幼児以外の乳幼児を1人でも保育する場合 | 当該乳幼児のみを保育する場合(ただし、一般に利用者の募集を行うなど、不特定多数を対象に業として保育を行っている者が、たまたま親しい知人や隣人の子どもを預かる場合は、届出の対象となります。) |
臨時に設置された施設 ・スキー場やバーゲン期間のみ開設されるデパートの一時預かり施設等 | 6か月を超えて設置される施設 | 6か月を限度に臨時に設置される施設 |
学校教育法に規定する幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設 | 当該幼稚園と同一敷地内に設置していない施設等 | 当該幼稚園と同一敷地内に設置している施設等 |
一時預かり事業を行う施設 病児保育事業を行う施設 | 当該事業の対象とならない乳幼児を1人でも預かる場合 | 当該事業の対象となる乳幼児のみの場合 |
(注釈)
届出対象外の項目に記載の乳幼児のみの保育を行う施設であっても、その旨が約款等の書面により確認できない場合や、約款等に記載がある場合でも実態として届出対象外の項目に記載の乳幼児以外の乳幼児が保育されている場合は、届出が必要です。
利用者の見やすい場所にその施設の概要や提供するサービス内容等を掲示することが必要です。
掲示事項
利用契約が成立したときは,その利用者に対し,契約内容を記載した書面を交付することが必要です。
書面交付事項
従来どおり、児童の安全確保の観点から、認可外保育施設の設置・運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、設備など)については、「認可外保育施設指導監督基準」を満たすとともに、消防法、食品衛生法等関係法令を遵守することが必要です。
市は、認可外保育施設の設置者からの定期報告や立入調査等から得た情報をとりまとめ、本市ホームページなどで市民に公表します。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1228 ファクス: 086-231-1572