[2013年12月4日]
ID:5325
寄附金税額控除の対象となる寄附金として以下の3点がありますが、そのうち、1.のふるさと寄附金についての寄附金税額控除額が改定されます。
ふるさと寄附金の寄附金税額控除額は、基本控除額と特例控除額からなります。
今回の改定では復興特別所得税創設に伴い、ふるさと寄附金のみ適用される特例控除額が改定されます。
市民税:(ふるさと寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率)×60%
県民税:(ふるさと寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率)×40%
市民税:(ふるさと寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)×60%
県民税:(ふるさと寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)×40%
この改定により市県民税での税額控除額は減少しますが、所得税及び復興特別所得税での軽減額は増加するため、市県民税と所得税及び復興特別所得税合計の軽減額は従前と変わりません。
寄附控除対象=寄附金額-適用下限額=40,000円-2,000円=38,000円
所得税での軽減額=寄附控除対象×所得税率=38,000円×10%=3,800円
市県民税の基本控除額=寄附控除対象×10%=38,000円×10%=3,800円
市県民税の特例控除額
1.<2.のため、特例控除額=30,400円
市県民税の税額控除額=基本控除額+特例控除額=3,800円+30,400円=34,200円
合計軽減額=3,800円+34,200円=38,000円
寄附控除対象=寄附金額-適用下限額=40,000円-2,000円=38,000円
所得税及び復興特別所得税での軽減額=寄附控除対象×所得税率×1.021=38,000円×10%×1.021=3,879円
市県民税の基本控除額=寄附控除対象×10%=38,000円×10%=3,800円
市県民税の特例控除額
1.<2.のため、特例控除額=30,321円
市県民税の税額控除額=基本控除額+特例控除額=3,800円+30,321円=34,121円
合計軽減額=3,879円+34,121円=38,000円
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