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退職所得等の分離課税に係る納入申告書への法人番号又は個人番号の記入等について

[2016年1月30日]

ID:5363

退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)に定める法人番号(法人の場合)又は個人番号(個人事業主の場合)を記入していただく必要があります。
従業員等の給与の特別徴収を行っていただく事業所には、毎年5月に、岡山市から1年間分の「市民税・県民税特別徴収納入書」をまとめてお送りしていますが、そのうら面に「納入申告書」を印字しています。必要欄を設けていますので、そこに13桁の法人番号又は12桁の個人番号(マイナンバー)をご記入ください。なお、お手元に「市民税・県民税特別徴収納入書」が無い場合は、このページの後半をご覧ください。

【ご注意ください】
この納入申告書に記入していただくのは、あくまで退職所得に該当する手当等を支払った方(=雇用主又はその委託を受けた者)の法人番号又はマイナンバーとなります。退職された方(=退職手当等を受け取った方)のマイナンバーは不要です。

以下、法人の場合と個人事業主の場合とで、分けて説明しています。

会社等の法人が退職手当を支払った場合

「市民税・県民税特別徴収納入書」の用紙の両面に、それぞれ次のように記入して、金融機関へご提出ください。

  • おもて面
    納入金額などの必要事項をご記入ください。
  • うら面
    退職所得に関する市県民税額の内容等を記入し、合わせて、以下のように法人番号を所定欄にご記入ください。
納入書記入見本(法人)

法人番号について

法人番号は、国税庁長官が指定する13桁の番号です。市県民税の特別徴収のために、岡山市から通知している10桁の「指定番号」とは異なります。
一般に公開されている情報ですので、こちらのサイトで検索できます。

個人事業主が退職手当等を支払った場合

法律上、金融機関は市県民税に関するマイナンバーを扱えませんので、金融機関に提出する書類に、個人事業主のマイナンバーを記入することはできません。
そのため、「市民税・県民税特別徴収納入書」の用紙を2枚使用し、次に説明する手順で金融機関と岡山市に分けて提出してください。

金融機関への提出分

  • おもて面
    納入金額などの必要事項をご記入ください。
  • うら面
    何も記入しないでください。

岡山市への提出分

※「市民税・県民税特別徴収納入書」の綴りの後半に「予備」がありますので、そちらをご利用ください。

  • おもて面
    何も記入しないでください。
  • うら面
    退職所得に関する市県民税額の内容等を記入し、合わせて、個人事業主ご本人のマイナンバーを所定欄にご記入ください。

※ご記入後は、課税管理課市民税企画係宛に郵送してください。住所等は、このページの末尾の「お問い合わせ先」をご覧ください。

納入書記入見本(個人事業主)

岡山市の「市民税・県民税特別徴収納入書」がお手元に無い場合など

「岡山市の市民税の特別徴収となる社員がいない」「金融機関の納入サービスを利用している」などの事情で、「市民税・県民税特別徴収納入書」をお持ちでない場合は、専用の納入書と納入申告書をお送りしますので、課税管理課市民税企画係(電話:086-803-1167)までご連絡ください。
なお、月ごとに行っていただく「給与の特別徴収分の納入」とは別に納入されたい場合、「市民税・県民税特別徴収納入書」の綴りの後半に「予備」がありますので、そちらをご利用ください。既に「予備」を使い果たしている場合などは、上と同様に専用の納入書等をお送りしますので、ご連絡ください。

関連情報

お問い合わせ

財政局税務部課税管理課 市民税企画係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1167 ファクス: 086-803-1745

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