[2017年3月10日]
ID:5381
平成21年10月分から始まった、公的年金からの特別徴収(年金からの天引き)は、平成28年10月に一部改正されました。
なお、この制度改正は、納めていただく方法が変わるものであり、新たな税負担は生じません。
公的年金からの特別徴収(天引き)の対象となる方は、前年中に公的年金等の支払を受けた人のうち、個人の市県民税の納税義務者であって、当年4月1日において公的年金を受給している65歳以上の人です。
なお、次の人は特別徴収の対象となりません。
公的年金からの特別徴収は、老齢または退職を理由として支給されている年金(例:老齢基礎年金)に対して行います。非課税である年金(次項参照)は対象外です。
公的年金を受けている人に、個人の市県民税が課税される場合、その全額が公的年金からの特別徴収の対象となるわけではありません。
対象となるのは、公的年金等(老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金、企業年金等)に係る所得に対する所得割額と均等割額です。なお、「障害を理由として支給されている年金」や「死亡を理由として支給されている年金」(障害基礎年金、障害厚生年金、遺族厚生年金など)は、課税の対象になりませんので、これらの年金からの特別徴収も行いません。
これら以外の所得(給与所得、事業所得、一時所得、等)に係る個人の市県民税は、給与からの特別徴収あるいは普通徴収(納付書での納付)によって納めていただくことになります。
ただし、公的年金からの特別徴収と給与からの特別徴収の両方に該当される場合、均等割額は給与からの特別徴収で納めていただきます。
以下の説明は、公的年金からの特別徴収の概略です。実際の特別徴収額については、お送りする納税通知書にてご確認ください。
年6回(偶数月)の公的年金の支払において特別徴収を行いますが、時期によって、仮徴収と本徴収の二つの方法に分かれます。
(*1)公的年金等に係る所得に対する市県民税額
(*2)その年の4月、6月及び8月に、仮徴収した税額の合計額
前年度分の年税額が6万円であったが、当年度の年税額が5万円となった場合。
当年度から新たに公的年金からの特別徴収の対象となった人については、下半期の本徴収のみとなり、上半期は、以下で説明する普通徴収によって納めることになります。
公的年金からの特別徴収の対象となる人には、毎年6月中旬にその旨をご通知いたします。
公的年金からの特別徴収の対象となっている方が、年度の途中で岡山市外に転出された場合、これまでは、それ以降の特別徴収は中止し、普通徴収による納付に切り替えていました。
平成28年10月からは、4月1日時点で岡山市内に住所を有しない場合、10月からの公的年金からの特別徴収は中止し、普通徴収に切り替えます。一方、4月2日以降に市外に転出された場合には、その年度の公的年金からの特別徴収(天引き)は継続します。
何らかの理由により、年度内において、公的年金等に係る所得に対する市県民税額が変更された場合、これまでは、それ以降の公的年金からの特別徴収は中止し、普通徴収による納付に切り替えていました。
平成28年10月からは、一定の要件に当てはまれば、公的年金からの特別徴収を継続することとなりました。
市県民税の場合、公的年金からの特別徴収と普通徴収とを、納税される方が任意で選択できるような制度はありません。
よって、対象となる方はすべて、特別徴収により納付していただくことになりますので、ご理解ください。
公的年金を受給していて、かつ、給与所得もある方については、原則として、給与等に係る所得に対する市県民税額は給与から、公的年金等に係る所得に対する税額は年金から、それぞれ特別徴収することになります。
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