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事業系ごみと資源の分け方

[2014年3月17日]

ID:5609

分別を徹底し、積極的にリサイクルしてください。

岡山市では、現在事業系ごみの排出量が増加傾向です。資源の有効利用のために、事業系ごみの適正処理や減量化への取組みをお願いします。

事業系ごみの出し方・分け方 ガイドはこちら

事業系ごみの種類

事業系ごみは、産業廃棄物と事業系一般廃棄物の2種類に分けられ、事業者は自らの責任でそれぞれの処理施設において処理しなければならないことが廃棄物処理法に定められています。

ごみの種類の画像

産業廃棄物

  • あらゆる事業活動に伴うもの
    (1)燃え殻(2)汚泥(3)廃油(4)廃酸(5)廃アルカリ(6)廃プラスチック類(7)ゴムくず(8)金属くず(9)ガラスくず及び陶磁器くず(10)鉱さい(11)がれき類(12)ばいじん
  • 特定の事業活動に伴うもの(一般廃棄物になるものもあり、注意が必要です)
    (13)紙くず(14)木くず(15)繊維くず(16)動植物性残さ(17)動物系固形不要物(18)家畜のふん尿(19)家畜の死体
  • (20)上記(1)~(19)に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの

一般廃棄物

一般廃棄物の許可業者へ依頼し、適正に処理してください。

リサイクル可能な古紙

古紙類は品目ごとに分別する必要があります。古紙リサイクル業者か一般廃棄物の許可業者へ委託しリサイクルしてください。資源化可能な古紙は、市の焼却工場へ搬入することはできません。機密文書もリサイクルできる業者があります。建設工事等に伴う紙くずは産業廃棄物です。市の焼却工場へ搬入できません。

オフィス紙、段ボール、新聞紙、雑誌、ざつ紙、シュレッダーした紙、はがき、封筒、付箋紙、名刺、メモ用紙、お菓子の箱など

可燃ごみ(食品残渣)

食料品製造業などの特定の事業活動に伴う場合は、産業廃棄物です。食料関連事業者は食品リサイクル法により原料・リサイクルが義務づけられています。生ごみ処理機や、リサイクル施設に搬入して資源化が可能です。

食品の食べ残し、売れ残り、調理くずなど(産業廃棄物に該当するものを除く)※排出する前に水分をよく切ってください。

可燃ごみ(食品残渣以外)

使用済みのティッシュペーパー、リサイクルできない紙、草、落ち葉など※可能な限りリサイクルするよう分別を徹底してください。どうしてもリサイクルできないものは、一般廃棄物の処理業者へ委託し、適正に処理してください。

事業系ごみとは

店舗・会社・工場・事務所などの営利を目的とするものだけではなく、学校や官公署など、広く公共サービス等を行っているところを含めて、事業活動から出るすべてのごみは、事業系ごみです。個人営業などの小規模事業者のごみも、事業系ごみとなります。廃棄物処理法では、事業者は事業系ごみを自らの責任で処理しなければならないものと定めています。

注意!産業廃棄物が排出されない事業所はありません。
事業所で使う機器やペン、はさみなどの事務用品も産業廃棄物に当たります。産業廃棄物は、どのような事業所からでも必ず排出されるものなので、事業所の規模や排出量は関係ありません。

事業系ごみの処分方法は、法律によって決められています

事業系ごみを家庭ごみの集積場へ出すことは、岡山市の排出ルールに違反する行為です。
処分に当たっては、自己処理するか、県や市から廃棄物の収集運搬や処分の許可を受けた業者に委託して処理する必要があります。
許可には、産業廃棄物と一般廃棄物に関するものがそれぞれにありますので、委託する場合には、注意が必要です。

ごみの処理を委託する場合は、許可業者に依頼してください

廃棄物の運搬や処分を他人に委託する場合は、許可を受けた業者など、法律で決められた者に委託しなければなりません。許可を持たない不用品回収業者等に回収を依頼することは、法律違反になる場合もあるため、注意が必要です。
※一般廃棄物処理業許可業者は、下記のリンクで確認してください。
一般廃棄物処理業許可業者一覧表

注意!住宅と店舗が同じ建物の場合でも、ごみは別々に処理してください
事業系ごみは、事業者が責任をもって処理する義務があります。
住居と店舗が一体であっても、事業系ごみを家庭ごみとして出すことはできません。
家庭ごみと事業系ごみをそれぞれに分別し、適正な処理をする必要があります

不法投棄は犯罪です

廃棄物の不法投棄を行うと厳しい罰則が科せられます。
処理を委託した業者が不法投棄を行った場合であっても、排出した事業者の責任が問われることがあるため、最終処分されるまでの流れを確認しておく必要があります。

廃棄物の焼却は禁止されています

廃棄物をドラム缶などで焼却することや野焼きすることは、廃棄物処理法で禁止されています。
廃棄物を焼却処分する場合は、構造基準等を満たした焼却炉で適切に焼却する必要があります。

再利用できるものは、リユースやリサイクルに回してください

再利用可能なものは、古物商の許可を受けたリサイクルショップなどで、リユースしてください。紙や空き缶、びんなどのリサイクルが可能なものであっても、市の施設では受け入れしていませんので、分別のうえ、許可業者や民間のリサイクル業者に引き取りを依頼し、リサイクルしてください。

分別することで、会社のメリットになります

排出段階で分別を徹底することにより、かなりのものがリサイクル可能となり、焼却処分を行うものや埋め立て処分を行うものが少なくなるため、ごみを減らすことができます。
環境問題が注目されている中、ごみ減量やリサイクルへの取り組みは、社会貢献につながるとともに、会社のイメージアップにもなります。
仕入れや物品購入を必要最低限にすることは、仕入れ等のコスト削減やごみの排出抑制につながり、従業員に対して、ごみの減量やリサイクルの意識を浸透させることができます。

ごみに関する問い合わせ先

お問い合わせ

環境局環境部環境事業課

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1297 ファクス: 086-803-1876

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