法人市民税は、岡山市の区内に事務所や寮等(従業者の福利厚生のために、いつでも利用できるように用意された施設(法人等の所有物である必要はありません))がある法人等に課税される税金です。
収益の有無に関係なく負担する均等割と、国税の法人税額に応じて負担する法人税割とからなります。
法人等の区分 | 従業者数の合計 | 税率(年額) |
---|---|---|
資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 |
資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 |
資本金等の額が10億円を超え、50億円以下である法人 | 50人超 | 1,750,000円 |
資本金等の額が10億円を超え、50億円以下である法人 | 50人以下 | 410,000円 |
資本金等の額が1億円を超え、10億円以下である法人 | 50人超 | 400,000円 |
資本金等の額が1億円を超え、10億円以下である法人 | 50人以下 | 160,000円 |
資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下である法人 | 50人超 | 150,000円 |
資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下である法人 | 50人以下 | 130,000円 |
資本金等の額が1千万円以下である法人 | 50人超 | 120,000円 |
資本金等の額が1千万円以下である法人 | 50人以下 | 50,000円 |
(1)公共法人及び公益法人(独立行政法人で収益事業を行うものを除く) (2)人格のない社団等で収益活動を行うもの (3)一般社団法人及び一般財団法人 (4)保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの | - | 50,000円 |
均等割額=上記の税率×事務所等を有していた月数÷12(100円未満切り捨て)
(注)平成21年4月1日(岡山市が政令指定都市に移行した日)以降に開始される事業年度分については均等割が区ごとに課税されますので、複数の区に事務所等がある場合はそれぞれ均等割を計算し、その合計額を申告、納付してください。
法人税割額の課税標準額は、その法人等の法人税額(国税)をもとに計算します。
(申告書等のダウンロードに記載の第二十号様式の手引き参照)
岡山市の法人税割の税率は次のとおりです。
平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割税率 14.7%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割税率 12.1%
令和元年10月1日以後に開始した事業年度の法人税割税率 8.4%
納税義務者である法人等が税額を自ら計算して申告し、その申告した税額を納めることになっています。
岡山市内の複数区に事務所等がある場合でも、1枚の申告書で申告、納付してください。
提出先 〒700-8544 岡山市北区大供1-2-3 岡山市役所 課税管理課 諸税係
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
次の1.または2.の額
事業年度終了の日の翌日から2カ月以内
(国税(税務署)で申告期限の延長が認められている場合を除く)
(清算確定による申告は残余財産確定の翌日から1カ月以内、残余財産の分配が1ヵ月以内におこなわれた場合はその前日まで)
均等割額と法人税割額の合計額
(ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額)
法人等の事業年度に関係なく、毎年4月30日(閉庁日の場合は、翌開庁日)
減免対象の法人等も申告が必要です。
下記のよくある質問中の公益法人等の減免申請についてを参考にしてください。
均等割額
下記のリンクから申告書等がダウンロードできます。
(閲覧又は印字するには、Microsoft ExcelまたはAcrobat Readerがインストールされている必要があります。)
(大法人が行う申告は、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分からeLTAXによる提出が義務化されます。)
(電子申告(eLTAX)の操作方法については、一般社団法人 地方税電子化協議会にお問い合わせください。)
添付ファイル
マイナンバー制度施行により1法人に1つの法人番号が通知されたことに伴い、岡山市の法人市民税申告書を新様式に変更しました。
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設に伴い、岡山市の法人市民税申告書を新様式に変更しました。
※申告書及び納付書については当面の間は旧様式でも使用可能です。
申告により納付税額がある場合は、「納付書」に税額を記入し、納付期限までに納付してください。
令和元年10月からは、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用した電子納付ができるようになります。
岡山市内で新たに法人を設立、又は本社が岡山市外にある法人等で、岡山市内に事務所等を設置した場合は、法人設立・設置届出書と添付書類を提出してください。
また、代表者の変更や支店の廃止等、既に岡山市に届出している内容に変更があった場合は、法人変更届出書と添付書類の提出が必要です。
届出書式は下記からダウンロードすることができます。
(閲覧又は印字するには、MicrosoftWord、又はAcrobat Readerがインストールされている必要があります。)
添付ファイル
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1169 ファクス: 086-803-1745