苦情を通じて市政を見直す
市民、自治組織及び事業者は、市が実施する施策であって男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策に関して苦情があるときは、「さんかく条例」の規定に基づき、一定の手続により、その苦情を市へ申し出ることができます。
この苦情の申出があった場合は、民意を反映した的確かつ効果的な苦情の解決に向け、男女共同参画専門委員会からの答申を踏まえて、市の制度や運営の改善を図ります。
苦情申出書に必要事項を記入して、女性が輝くまちづくり推進課へ持参または郵送してください。
市が実施する施策であって男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情。
※私人間での人権侵害行為については、この制度の対象となりません。
(目的)
第1条 この条例は,男女共同参画社会の形成に関し,基本理念並びに市,市民,事業者及び教育の責務を明らかにし,男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本的事項を定めることにより,男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進し,もって性別等にかかわらず市民一人ひとりの個性が輝く「住みよいまち,住みたいまち」を創ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)男女共同参画社会 男女が社会の対等な構成員として,その個性と能力を十分に発揮する機会が確保されることにより,自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画し,ともに責任を担うべき社会をいう。
(2)配偶者等 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第1条第3項に規定する配偶者並びに法第28条の2に規程する関係にある相手をいう。
(3)積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての男女間の格差を改善するため必要な範囲内において,男女のいずれか一方に対し,当該機会を積極的に提供することをいう。
(苦情の処理)
第20条 市民及び事業者は,市が実施する施策であって男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策に関し苦情があるときは,規則で定める手続により,市長に申し出ることができる。
2 市長は,前項の申出を受けたときは,適切に処理するものとする。
3 市長は,前項の苦情の処理に当たっては,男女共同参画専門委員会の意見を聴かなければならない。
(趣旨)
第1条 この規則は,岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する条例(平成13年市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。
(苦情の申出)
第8条 条例第20条第1項の苦情の申出(以下「苦情の申出」という。)は,次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出して行わなければならない。
(1)申出を行う者の氏名(法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名)
(2)申出を行う者の住所(法人その他の団体にあっては事務所又は事業所の所在地)
(3)申出の趣旨及び理由
(4)前3号に掲げるもののほか,市長が別に定める事項
2 前項の苦情の申出ができる者は,本市の区域内に住所を有する者又は本市の区域内に事業所を有する事業者とする。
(苦情処理の決定)
第9条 市長は,前条に定めるところにより苦情の申出があったときは,条例第20条第3項の規定に基づき,専門委員会への諮問を経て当該苦情の処理についての決定を行うものとする。
2 前項の場合において,市長は,専門委員会からの答申を尊重するものとする。
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