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法人市民税税制改正について

[2014年8月20日]

ID:5663

法人市民税(法人税割)の税率変更について

平成28年度税制改正により、法人市民税(地方税)の法人税割の税率が引き下げられました。

適用対象

令和元年10月1日以後に開始する事業年度分の申告より。

法人市民税の法人税割

平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 14.7%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 8.4%

予定申告における経過措置

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告に係る法人税割額について、つぎのような経過措置が講じられます。

経過措置の内容

「前事業年度の法人税割×3.7÷前事業年度の月数または前連結事業年度の月数」
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数または前連結事業年度の月数」)

大法人のeLTAX使用の義務化について

平成30年度税制改正により、大法人が行う法人市民税の申告は、eLTAXによる提出(電子申告)が義務化されました。

対象となる法人

  1. 事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 法人相互会社、投資法人、特定目的会社

適用日

令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から。

対象書類

申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類のすべて。

その他

電子申告がなされない場合には不申告として取り扱います。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXを使用することが困難であると認められる場合の措置については、国税における措置等を踏まえ検討します。

お問い合わせ

財政局税務部課税管理課 諸税係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1169 ファクス: 086-803-1745

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