平成28年度税制改正により、法人市民税(地方税)の法人税割の税率が引き下げられました。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分の申告より。
平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 14.7%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 8.4%
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告に係る法人税割額について、つぎのような経過措置が講じられます。
「前事業年度の法人税割×3.7÷前事業年度の月数または前連結事業年度の月数」
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数または前連結事業年度の月数」)
平成30年度税制改正により、大法人が行う法人市民税の申告は、eLTAXによる提出(電子申告)が義務化されました。
令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から。
申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類のすべて。
電子申告がなされない場合には不申告として取り扱います。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXを使用することが困難であると認められる場合の措置については、国税における措置等を踏まえ検討します。
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