[2020年1月21日]
ID:5814
【お断り】
このページは、平成22年度に改正された当時の制度説明を、参考のためにそのまま残しているものです。その後にさらに制度改正があった場合も修正しておりませんので、ご注意ください。
税源移譲の経過措置として実施されている平成11年から平成18年までに入居した方を対象とした市県民税の住宅ローン控除につきましては、従来は毎年、市への申告が必要でしたが、平成22年度からは市への申告は原則、不要となりました。また、新たに平成21年から平成25年までに入居された方についても、市県民税の住宅ローン控除の対象となります。この方も市への申告は不要です。
※平成11年から平成18年までに入居された方の経過措置の制度内容についてはこちら(【平成20年度実施の税制改正】住宅借入金等特別控除の調整措置)をご覧ください。
平成11年から平成18年、または平成21年から平成25年までの間に入居し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用のある方で、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある方。
(※平成19年から平成20年までに入居した方については、市県民税の住宅ローン控除の対象となりません。ただし、所得税において控除期間を15年に延長する特例の選択制度が設けられています。)
市県民税から控除される額は次の1.2.のいずれか小さい方の額です。(ただし、97,500円を限度とします。)
(※注)特定増改築等に係る住宅ローン等の金額がある場合は、当該金額がなかったものとして算出します。
年末調整あるいは確定申告にて所得税の住宅ローン控除の適用を受ける必要があります。これらの内容から市において市県民税の住宅ローン控除額を決定するため、これまで必要だった市への申告が不要となります。
勤務先から受け取られる「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に対象となる「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」の記載がされている方
※記載がない場合は、控除の適用がされませんので、勤務先にご確認下さい。平成21年入居の方は、一年目の控除となるため、所得税の確定申告により所得税の住宅ローン控除の適用を受ける必要があります。確定申告書に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付して下さい。
確定申告により住宅ローン控除をされる方も確定申告書第二表に特例適用条文等の欄に「居住開始年月日」の記載がなければ控除の適用がされませんのでご注意下さい。
平成11年から平成18年までに入居された方の市県民税住宅ローン控除につきましては前年の所得税について、次の条件に当てはまる場合は従前の申告による計算方法と控除額が異なる場合があります。このほかの方については申告をされても控除額は変わりません。
上記条件の方で申告をされる場合、申告期限は制度適用を受けようとする年の3月15日となります。(※期限までに申告されなかった場合、申告不要とする新たな制度による控除の適用を受けることとなります。)
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