[2010年3月18日]
ID:5820
平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当がある場合、確定申告の際に「総合課税」もしくは「申告分離課税」を選択することが可能となります。申告分離課税を選択した場合には配当控除は受けられませんが、上場株式等に係る譲渡損失(同一年中または過去3年以内に生じたもの)との間で損益通算が可能になりました。
申告分離課税を選択した場合、平成23年12月31日までの間は軽減税率(3%)を適用。総合課税の場合は税率10%を適用します。
※上場株式の配当等に係る配当所得の申告不要の特例を適用し、配当所得を申告しないことも可能です。
上場株式等に係る配当所得について、次のとおり申告分離課税を選択することで、配当控除は受けられなくなりますが、上場株式等に係る譲渡損失との損益通算が可能になります。
確定申告をする 総合課税を選択 | 確定申告をする 申告分離課税を選択 | 確定申告をしない (確定申告不要制度適用) | |
---|---|---|---|
配当控除 | あり | なし | なし |
上場株式等の譲渡損失との損益通算 | なし | あり | なし |
扶養控除等の判定 | 合計所得金額に含まれる | 合計所得金額に含まれる(注) | 合計所得金額に含まれない |
※上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後の金額。また、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合には適用前の金額。
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