[2011年10月14日]
ID:5858
※請求期間は平成24年12月14日をもって終了しています。
現在は、請求することはできません。
遺族の方等が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決(平成22年7月6日)がありました。この判決を受けて、個人住民税についても税務上の取り扱いが変更され、過去5年度以内の納めすぎとなっている税額がある場合は、申告等に基づきすでに還付を実施しています。
このたび、岡山市では、地方税法上の規定により税額変更ができず還付が行えない年度のうち、平成13年度分から平成18年度分の個人住民税について、納めすぎとなっている税額に相当する額を特例還付金として交付することにいたしました。
特例還付金の交付を受けるには、市への請求手続きが必要となります。
平成23年12月16日から平成24年12月14日まで
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く
平成13年度分(平成12年中の所得に係るもの)から平成18年度分(平成17年中の所得に係るもの)までの岡山市において課税された個人住民税(注釈1)
(注釈1)
平成24年7月1日以降は、平成19年度分(平成18年中の所得に係るもの)も対象となります。
平成12年分以後の各年分において保険年金を受給していた個人住民税の納税義務者(納税義務者が亡くなられている場合は相続人)で、この度の税務上の取扱いの変更により個人住民税が納めすぎとなる方が対象となります。
具体的には、次のいずれかに該当する方で、かつ、保険年金等に係る保険料等の負担者ではない方、かつ、この度の税務上の取扱いの変更により個人住民税が納めすぎとなる方(亡くなられている場合は相続人)となります。
住所地の区役所税務課市民税係へ所定の請求書を提出してください。
また、請求の際には、以下の資料等についても持参してください。
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図]
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。