身体障害者手帳等をお持ちでなくても、介護保険で要支援・要介護の認定を受けた高齢者(65歳以上)等のうち、寝たきり・認知症等心身の状況により、所得税・地方税法上の障害者控除の対象者として認定される場合があります。
障害者控除の認定を受けるには、住所地を管轄する福祉事務所へ申請してください。
なお、身体障害者手帳等をお持ちの方は、すでに障害者控除の対象者ですので、申請の必要はありません。
高齢者の障害者控除対象者認定制度の手続きが令和3年から変わります。
12月31日時点で、次のいずれにも該当する方を認定します。
住所地を管轄する福祉事務所に申請してください。
本人、代理人、相続人、後見人等
(注釈)代理人の場合、委任状(又は申請書委任欄への署名)が必要です。
(注釈)相続人が申請する場合は、相続人と本人の続柄が分かる書類(戸籍等)の提示が必要です。
障害者控除対象者認定申請書に必要事項を記入し、管轄の福祉事務所に提出してください。
(注釈)本人(対象者)以外が申請される場合は、本人確認書類の提示が必要です。
後日、管轄の福祉事務所から、郵送により通知します。
(注釈)障害者控除の認定申請をしても、障害者控除等に準ずる者に該当しないと判断し、認定されない場合があります。
なお、電話では認定結果をお答えすることはできませんのでご了承下さい。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1240 ファクス: 086-803-1869