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障害/住宅

[2010年1月26日]

ID:7823

市営住宅(下肢障害者向け)への入居

車椅子利用の方のために住みやすく設計された住宅があります。

入居資格

申込者または同居する親族に下肢のみの障害で1級、2級の障害者の方がいる世帯。

申し込みに必要なもの

  • 市営住宅入居申込書
  • 身体障害者手帳等

※くわしくは下記へお問い合わせください。

お問い合わせ

市営住宅入居入居者選考時の優遇措置

市営住宅入居者の選考をするための公開抽選にあたり、下記に該当する世帯は、抽選番号を2つ割り当てる優遇措置が受けられます。

優先対象者

申込者または同居する親族が、次のいずれかに該当する場合

  • 身体障害者手帳(1級から4級)の交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳(1級から3級)の交付を受けている方
  • 療育手帳(AまたはB)の交付を受けている方
  • 戦傷病者手帳(第1款症以上)の交付を受けている方
  • 難病患者等(障害者総合支援法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度であって障害福祉サービス受給者証又は、地域相談支援受給者証を所持している方)

お問い合わせ

住宅改造資金の助成

すこやか住宅リフォーム事業

身体的機能が低下した60歳以上の高齢者や身体障害者手帳の交付を受けた視覚又は肢体に障害のある方(障害の程度が2級以上)で、日常生活を営む上で介助を要する方が住まいを改造する場合、改造費用の一部を助成します。
(注釈)65歳以上の方については、必ず要介護認定・要支援認定を受けていることが条件となります。

助成額

助成対象工事に要する費用のうち適当と認める額の「5分の3」(市民税非課税世帯は「4分の3」、生活保護世帯は「3分の3」)。ただし60万円が限度。
(大掛かりな工事を対象としており、軽微な工事では助成額が出ない場合があります。また、介護保険の住宅改修費または障害者日常生活用具給付事業の居宅生活動作補助用具の給付を受けることができる場合は、20万円を減額します。)

手続き

  • 管轄の各福祉事務所又は、各支所へご相談ください。
  • この制度が利用できる方については訪問調査に伺います。

(注釈)助成が決定してから工事を始めてください。

申請窓口

岡山市営住宅バリアフリー化リフォーム事業

市営住宅に入居していて介助を必要とする高齢者や障害者の方で、日常生活に支障があるために手すりなどの改造を希望される方が対象となります。
(注釈)対象となる住宅、工事内容、年齢、障害の種別など条件があります。

お問い合わせ

生活福祉資金貸付制度

必要な資金の融資を他から受けることが困難な低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯の生活安定・向上のために民生委員の相談支援により目的に応じた貸付をします。
(注釈)原則、連帯保証人が必要です。資金の種類ごとに貸付額や返済期間などが決められており、貸付に際して審査があります。

申請窓口・お問い合わせ

岡山市社会福祉協議会
電話:086-225-4051
ファクス:086-222-8621

お問い合わせ

保健福祉局障害・生活福祉部障害福祉課

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1235 ファクス: 086-803-1755

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