障害児(通所・入所)支援は、児童が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう。サービス利用に要した費用の一部を「障害児通所給付費・障害児入所給付費」という形で支払う制度です。
サービス体系 | 提供サービスの概要 | 対象者 |
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児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行う | 主に就学前の障害児 |
医療型児童発達支援 | 児童発達支援及び治療を行う | 肢体不自由があり,理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児 |
居宅訪問型児童発達支援 | 障害児の居宅を訪問し,児童発達支援を行う | 重度の障害の状態にあり,児童発達支援等を受けるために外出することが著しく困難な障害児 |
放課後等デイサービス | 学校授業終了後又は休業日において,生活能力の向上のため必要な訓練,社会との交流の促進を行う | 就学している障害児 |
保育所等訪問支援 | 障害児が集団生活を営む施設を訪問し,当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う | 保育所等に通う障害児で当該施設を訪問し専門的な支援が必要と認められた障害児 |
【窓口】各福祉事務所、各支所
サービス体系 | 提供サービスの概要 | 対象者 |
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福祉型障害児入所施設 | 保護,日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与 | 身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)のある児童 |
医療型障害児入所施設 | 保護,日常生活の指導,独立自活に必要な知識技能の付与及び治療 | 入所する児童のうち知的障害児,肢体不自由児,重症心身障害児 |
【窓口】こども総合相談所
窓口に備えてある又はこのページの各種申請書に掲載している申請書に必要事項を書いて、申し込んでください。
記入して提出していただくもの
持参していただくもの
利用したい障害児支援の種類及び内容を記載した障害児支援利用計画案を作成していただきます。ただし、障害児入所支援を利用申請する場合は、作成する必要はありません。
詳細については計画相談支援・障害児相談支援のページをご覧ください。
窓口はお子様の障害の状況や希望等を聴いた上で、支給決定をします。
支給決定がされると、申請窓口から「受給者証」が交付されます。「受給者証」はサービスの申し込みのときに必要となります。
利用したい施設や事業所を選んで、サービスの利用契約を結びます。
記入して提出していただくもの
持参していただくもの
契約を結んだ施設や事業所からサービスの提供を受けます。
利用者は、サービスに係る費用の一部を施設や事業者に支払います。利用者負担額については、原則としてサービスの1割を負担することになります(※生活保護世帯、市民税非課税世帯は無料)。
障害児通所給付費・障害児入所給付費の請求と受け取りは、施設や事業者が、利用者に代わって行います。
障害福祉課は、施設や事業所からの請求を審査して、障害児通所給付費・障害児入所給付費を支払います。
利用者負担の詳細は、こちらをご覧ください。
添付ファイル
障害児通所給付費の申請にはこちらを使用してください。
高額障害児(通所・入所)給付費の申請にはこちらを使用してください。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1235 ファクス: 086-803-1755