[2013年3月18日]
ID:8040
平成23年3月の東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故を受けて、厚生労働省は食品の安全性を確保する観点から、食品中の放射性物質の暫定規制値を設定し、これを上回る食品は食品衛生法第6条第2号に該当するものとして、食用に供されることがないように取り扱ってきたところです。暫定規制値に適合している食品については、健康への影響はないと一般的に評価され、安全は確保されていますが、厚生労働省では、より一層、食品の安全と安心を確保するため、食品から許容することのできる放射性セシウムの線量を、年間5ミリシーベルトから年間1ミリシーベルトに引き下げることを基本として、新たな基準値を設定しました。規格基準平成24年4月1日から施行される新たな規格基準は以下のとおりです。
注1:平成24年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入された食品については、暫定規制値が適用されます。
注2:米及び牛肉(加工品を含む。)については、平成24年9月30日まで、暫定規制値が適用されます。
注3:大豆(加工品を含む。)については、平成24年12月31日まで、暫定規制値が適用されます。
現在、岡山市内で基準値を超える食品の流通は確認されていません。
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