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臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)の交付

[2010年3月12日]

ID:8397

臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)とは?

臨時運行許可番号標の図

車やバイク(排気量が250ccより大きいもの)は

  1. 車検に合格する
  2. 自動車登録番号標(ナンバープレート)を付ける
  3. 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険・強制保険)に入る

この3つが整ってないと公道を走ることはできません。ただし、自動車損害賠償責任保険に入っていれば、前述の1.や2.を整えるような以下の場合に限り、許可を受けると臨時に公道を走ることができます。その臨時運行許可の時に許可証と一緒に渡されるのが臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)です。

臨時運行許可番号標が使用できる場合

  1. 検査や登録などをするために陸運支局や軽自動車検査協会へ車を持っていくとき
    (注釈)ナンバープレートの紛失等による再交付をするときも当てはまります。
  2. 検査や登録のために整備工場へ持っていくとき
  3. 自動車メーカー等が自動車の性能をテストするとき
    (注釈)販売のための試乗は当てはまりません。
  4. 特定の相手に車の販売や引き渡しをするとき
    (注釈)車の展示場に持っていく場合は当てはまりません。

使用できない場合

  • ナンバープレートのない車を単に移動させるとき。(廃車場へ持っていくときなど)
  • ナンバープレートのない排気量が250cc以下のバイクを移動させるとき。

(注釈)間違いやすい例なので気を付けてください。

申請に必要なもの

次の1から4までを持って来てください。申請書は窓口にあります。(窓口のご案内)

  1. 車台番号の書いてある書類
    (注釈)自動車検査証(車検証)、抹消登録証明書(廃車証明)など
  2. 自動車損害賠償責任保険証明書(いわゆる自賠責・強制保険の証書)
    (注釈)期限の切れてない証書の原本を持ってきてください。コピー不可。
    (注釈)保険期限の最終日は臨時運行の許可が出ませんので気を付けてください。
  3. 1台につき750円の手数料
  4. 免許証など本人確認できるもの

使用期間

  • 岡山県内を運行する場合
    原則最大3日間まで
  • 岡山県外へ運行する場合
    最大5日間まで

臨時運行許可番号標は数の限りがあります。必要最小限の期間だけ借りて速やかに返してください。よろしくお願いします。

他の市町村の窓口

運行経路の最寄の市町村であればできます。ただし取扱をしていない町村もありますのでご注意ください。なお、岡山県下では里庄町・新庄村・西粟倉村の3町村において取扱ができません。(平成17年8月1日現在)

取扱ができない3町村

里庄町・新庄村・西粟倉村

(注釈)ご注意

臨時運行許可番号標を返さなかったり、使用目的を偽った場合は、処罰の対象になります。正しく使用してください。

このページに関するお問い合わせ先

北区役所 市民保険年金課 証明係

電話:086-803-1120 ファクス:086-234-7064
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-901-1616 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-944-5018 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-902-3516 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。