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戸籍届・離婚届(外国籍の方の場合)

[2010年3月5日]

ID:8678

夫妻の一方が外国籍の場合(協議離婚)

届出地

日本籍の方の本籍地もしくは夫妻の所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

夫及び妻

届け出に必要なもの

日本籍の方

  • 窓口にこられた方の本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真つきのもので、有効期限内のもの)
  • 岡山市外に住民登録がある場合は、住民票の写しを1通

外国籍の方

  • 岡山市外に住民登録がある場合は3ヶ月以内に発行された住民票の写しを1通
  • 窓口にこられた方の本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真つきのもので、有効期限内のもの)

注意

  • 離婚届には成人の方2名の証人が必要となります
  • 離婚する夫妻の間に未成年の子供がいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。離婚後も夫妻の共同親権とするお届けは受理できません。

夫妻の一方が外国籍の場合(裁判離婚)

届出期間

裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内

届出地

日本籍の方の本籍地または夫妻の所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

裁判の提起者(期間内に届け出をしないときは相手方も届け出が可能です)

届け出に必要なもの

  • 調停の場合は調停調書の謄本
  • 審判の場合は審判書謄本及び確定証明書
  • 判決の場合は判決の謄本及び確定証明書
  • 和解の場合は和解調書の謄本
  • 請求の認諾の場合は認諾調書の謄本

(注釈)未成年の子の親権者について

親権者は調停・審判・判決・和解・請求の認諾のときに決定されます。

107条の3の届出について

外国籍の人と離婚しても氏に変動はありませんが、婚姻したときに戸籍法107条2項の届出をして氏が変わった方については、離婚後3か月以内であれば戸籍法107条3項の届出により家庭裁判所の許可なしに婚姻前の氏を称することができます。

  • 届出期間
    離婚の日を含めて3か月以内です。離婚届と同時に届け出をすることもできます。
  • 届出地
    氏を変更する人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場
  • 届出人
    氏を変更する人

夫妻がともに外国籍の場合(夫妻が同じ国籍のとき)

離婚の成立要件は当事者の本国法によります。
本国法によっては日本の市区町村長に届け出ができることもあります。

夫妻がともに外国籍の場合(夫妻が異なる国籍のとき)

それぞれの住所地が日本のときは日本に届け出をすることができます。

届出地

夫妻の所在地の市区町村役場

届出人

夫または妻

届け出に必要なもの

  • 婚姻関係を証明する書類(日本に届け出をしている場合は婚姻届の写しなど)
  • それぞれの国籍がわかるもの(国籍証明書・パスポートなど)およびその訳文(訳者を明らかにしてください)

このページに関するお問い合わせ先

北区役所 市民保険年金課 戸籍係

電話:086-803-1123 ファクス:086-234-7064
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-901-1616 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-944-5018 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-902-3516 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。