日本から1年以上国外へ出る場合は、岡山市の事務所(区役所・支所・地域センター・市民サービスセンターのみ)にて出国届を出してください。
出国期間が1年未満の場合は出国届を出す必要はありません。その後の事情で出国期間が1年以上にわたるようになったときは、その時点で出国届を出してください。
また、出国期間が中長期在留者の方は1年以上、特別永住者の方は2年以上の場合は、出国前に地方入国管理局において再入国許可を取得してください。取得されなかった場合、出国した時点で在留資格は喪失しますのでご注意ください。
※「みなし再入国制度」の導入
平成24年7月の改正入国管理法の施行に伴い、「みなし再入国制度」が導入されました。これは、出国期間が中長期在留者の方は1年未満、特別永住者の方は2年未満であれば、有効なパスポートと在留カード(または特別永住者証)さえあれば、原則として再入国許可を取得する必要はない、という制度です。
※外国人住民の方の住所変更の場合、新住所を在留カードまたは特別永住者証明書に裏書する必要があります。必ず出国される方全員の在留カードまたは特別永住者証証明書をお持ちください。
万が一紛失されている場合、中長期在留者の方はまず地方入国管理局で在留カードの再交付を受けてください。特別永住者の方は転入と同時に再交付申請をしてください。
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