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消防法令違反対象物を公表しています

[2024年11月15日]

ID:9984

公表を行っている違反対象物

消防法令違反対象物の公表制度とは、防火対象物(建物)を利用される方自身が、その建物の危険性に関する情報を手に入れ、安全の判断ができるために、建物に重大な消防法令違反が認められる場合、その名称等を公表するものです。

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公表制度の対象となる建物

飲食店・百貨店等の不特定多数の方が利用する建物や、病院・福祉施設等の自力で避難をすることが難しい方が利用する建物です。

公表制度の対象となる違反

建物に義務付けられた消防用設備等(屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動火災報知設備)が設置されていない違反とします。


お問い合わせ

消防局消防総務部予防課 査察指導係
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号
電話: 086-234-9974  ファクス: 086-234-1059