令和6年10月2日から、岡山県の地域別最低賃金が時間額982円に改定されました。
詳しくは岡山労働局労働基準部賃金室へお問い合わせください。
○お問い合わせ
岡山労働局労働基準部賃金室 086-225-2014
○岡山労働局ホームページ(岡山県の最低賃金・特定最低賃金)別ウィンドウで開く
最低賃金の件名 | 最低賃金額(時間額) | 効力発生年月日 |
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岡山県最低賃金 | 982円 | 令和6年10月2日 |
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
中小企業・小規模事業者が、生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する国の制度です。詳細は厚生労働省及び岡山労働局のホームページをご確認ください。
○厚生労働省ホームページ(業務改善助成金について)別ウィンドウで開く
○岡山労働局ホームページ(各種助成金制度)別ウィンドウで開く
○お問い合わせ
岡山労働局雇用環境・均等室 086-224-7639
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1342(スタートアップ支援係) 086-803-1315(雇用推進係) ファクス: 086-803-1738