消防署への相談の前に、必ず保健所で事前相談を受けてください。
開設する民泊が「旅館業法」か「住宅宿泊事業法」のどちらかの対象かにより、消防への届出内容が異なるため、必ず保健所で確認してください。
保健所への事前相談の詳細は、こちらからご確認ください。開設する建物を管轄する消防署において、事前相談を行い、必要な消防用設備及び届出を確認してください。事前相談で必要な書類は、以下のとおりです。
当ページの「(7)その他」に民泊に係るリーフレット等についてお知らせしていますので、必要に応じて参考にしてください。
消防法令適合通知書交付申請書は、開設する民泊が「旅館業法」又は「住宅宿泊事業法」の対象となる方の申請書で、提出してください。
上記2点の書類の他に、以下の届出が必要となる場合がありますので、事前相談時に確認してください。
消防用設備の追加設置が必要となる場合に提出してください。
なお、消防用設備に関する「消防用設備等概要表」も合わせて添付する必要があります。
各消防用設備の概要表はこちらからダウウンロードしてください。
消防用設備の追加設置を行った場合に提出してください。
なお、消防用設備に関する「消防用設備等概要表」も合わせて添付する必要があります。
各消防用設備の概要表はこちらからダウウンロードしてください。
防火管理者の選任・解任が必要な場合に提出してください。
消防計画書の提出が必要な場合、「防火に係る消防計画作成(変更)届出書」と「消防計画書」は必ずセットで提出してください。
管轄消防署から事前相談時に追加の必要があるとされた書類について提出してください。
なお、必要な届出がされていない場合は、消防法令適合通知書の交付はできませんので留意してください。
提出書類に基づき、建物に関する消防用設備等の設置、維持管理状況や防火管理者の選任状況などが消防法令に適合しているかを書類上及び立入検査(現地検査)により審査します。
消防法令に適合していることが確認できましたら、消防法令適合通知書を交付いたします。
交付された消防法令適合通知書の写しを保健所へご提出ください。
民泊に関するリーフレット及び通知に関する情報は、こちらの総務省消防庁のホームページから閲覧可能となっています。別ウィンドウで開く
なお、総務省消防庁が作成した民泊に関するリーフレット等で出てくる消防法令用語については、上記同ホームページ上にある「消防法令用語集別ウィンドウで開く」をご確認ください。