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岡山市消防局への民泊に係る手続き

[2023年4月21日]

ID:10303

岡山市消防局への民泊に係る手続き

民泊に係る手続きのチラシ

(1)保健所での事前相談

 消防署への相談の前に、必ず保健所で事前相談を受けてください。

 開設する民泊が「旅館業法」か「住宅宿泊事業法」のどちらかの対象かにより、消防への届出内容が異なるため、必ず保健所で確認してください。

 保健所への事前相談の詳細は、こちらからご確認ください。

(2)管轄消防署の確認

 消防への相談を行うにあたり、管轄する消防署をご確認ください。

 使用する建物の住所により、窓口(管轄する消防署)が異なります。

 管轄は、こちらからご確認ください。       

各窓口の連絡先

(3)管轄消防署への事前相談

 開設する建物を管轄する消防署において、事前相談を行い、必要な消防用設備及び届出を確認してください。事前相談で必要な書類は、以下のとおりです。

  1. 建物の延べ面積、階数の情報
  2. 建物全体の平面図
  3. 建物に設置されているすべての消防用設備等の情報(消火器、自動火災報知設備、誘導灯など)
  4. 建物の届出住宅部分の面積
  5. 建物の宿泊室の床面積の合計
  6. 建物の民泊で使用しない部分の「面積と用途」の情報
  7. 建物内で、すでに民泊で使用している部分がある場合の情報

 当ページの「(7)その他」に民泊に係るリーフレット等についてお知らせしていますので、必要に応じて参考にしてください。

(4)管轄消防署へ必要な届出書の提出

 消防法令適合通知書交付申請書は、開設する民泊が「旅館業法」又は「住宅宿泊事業法」の対象となる方の申請書で、提出してください。

 上記2点の書類の他に、以下の届出が必要となる場合がありますので、事前相談時に確認してください。

 消防用設備の追加設置が必要となる場合に提出してください。

 なお、消防用設備に関する「消防用設備等概要表」も合わせて添付する必要があります。

 各消防用設備の概要表はこちらからダウウンロードしてください。

 消防用設備の追加設置を行った場合に提出してください。

 なお、消防用設備に関する「消防用設備等概要表」も合わせて添付する必要があります。

 各消防用設備の概要表はこちらからダウウンロードしてください。

 防火管理者の選任・解任が必要な場合に提出してください。

 消防計画書の提出が必要な場合、「防火に係る消防計画作成(変更)届出書」と「消防計画書」は必ずセットで提出してください。

  • その他

 管轄消防署から事前相談時に追加の必要があるとされた書類について提出してください。

 なお、必要な届出がされていない場合は、消防法令適合通知書の交付はできませんので留意してください。

(5)書類審査及び立入検査(現地検査)の受検

 提出書類に基づき、建物に関する消防用設備等の設置、維持管理状況や防火管理者の選任状況などが消防法令に適合しているかを書類上及び立入検査(現地検査)により審査します。

(6)消防法令適合通知書等の交付

 消防法令に適合していることが確認できましたら、消防法令適合通知書を交付いたします。

 交付された消防法令適合通知書の写しを保健所へご提出ください。

(7)その他

 民泊に関するリーフレット及び通知に関する情報は、こちらの総務省消防庁のホームページから閲覧可能となっています。別ウィンドウで開く

 なお、総務省消防庁が作成した民泊に関するリーフレット等で出てくる消防法令用語については、上記同ホームページ上にある「消防法令用語集別ウィンドウで開く」をご確認ください。

お問い合わせ

消防局消防総務部予防課
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-234-9974  ファクス: 086-234-1059