母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんが、就職する際に有利で生活の安定につながる資格を取得するため6ヵ月以上養成訓練機関に通う場合、支給条件を満たせば、高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」といいます。)や高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」といいます。)を給付します。
岡山市内に在住し20歳未満の児童を養育している母子家庭のお母さんまたは父子家庭のお父さんで、次の要件のすべてに該当する方。
1.児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。
令和6年10月1日以後の申請については、児童扶養手当支給水準を超えた場合でも1年に限り対象となります。
2.養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
3.経済的事情等により、就業又は育児と修業を同時に行うことが困難であること。
4.過去に高等職業訓練促進給付金(平成25年度までは「高等技能訓練促進費」)を受給していないこと。
※求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付等、本制度と趣旨を同じくする給付を受けている場合は、対象となりません。
市民税非課税世帯 100,000円(最終1年間は140,000円)
市民税課税世帯 70,500円(最終1年間は110,500円)
市民税非課税世帯 50,000円
市民税課税世帯 25,000円
給付金の受給を検討している場合は、受講開始前にお住まいの住所地の管轄福祉事務所母子・父子自立支援員にご相談ください。また既に修業中の場合も、速やかにご相談ください。
受給開始後に、母子家庭の母または父子家庭の父でなくなった(婚姻や事実婚を含む)、児童を養育しなくなった、児童が20歳以上になった、修業をやめた、所得制限を超えた等により受給要件に該当しなくなった場合には、すみやかに届けてください。届けが遅れた場合には、支給した給付金はお返しいただきます。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1221 ファクス: 086-803-1719