交通事故など、第三者(加害者)の行為が原因となったケガや病気(「第三者行為による傷病」といいます。)の治療費は、原則として加害者が負担すべきものです。
第三者行為による傷病の治療にも国民健康保険を使うことができますが、この場合、被保険者(世帯主)は、国民健康保険に届出を行う義務があります。
この届出により、国民健康保険は、保険給付額として支払った部分の治療費について、本来負担すべきであった加害者に請求できるようになります。
<参考>国民健康保険法施行規則(第32条の6)
給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その事実、当該被保険者の氏名、当該被保険者が退職被保険者等である場合にあつてはその旨、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に届け出なければならない。
相手方がある次のようなケガなどについて、国民健康保険を使って治療を受ける場合に届出が必要です。(※通勤中のケガなどで労災が適用される場合は、健康保険は使えません。)
※岡山市国保では、ケガの原因を文書もしくは電話でお尋ねすることがあります。お手数をお掛けしますが、お答えいただきますようお願いいたします。
各区役所市民保険年金課・支所・地域センター
〒700-8546
岡山市北区鹿田町一丁目1番1号
岡山市国保年金課レセプト・保健係
※届出の提出に関してご不明な点がありましたら、国保年金課レセプト・保健係(086-803-1133)までご連絡ください。
※1 交通事故証明書は、自動車安全運転センターで発行しています。原本または損害保険会社等が原本証明したものをご提出ください。(損害保険会社等へ事故の処理をお願いしている時は、交通事故証明書の原本証明したものを提供してもらえる場合があります。)
※2 交通事故証明書の右下の照合記録簿の種別欄に「物件事故」と記載されている場合や、私有地内での事故等で事故証明書がない場合に提出が必要です。
※3 世帯主および被害者の署名ができない場合に必要となります。
示談をすると国保が使えなくなる場合があるので、示談の前に必ず岡山市国保にご連絡ください。すでに示談を済ませた場合は写しをご提出ください。
岡山市国保の様式と、損保団体との覚書による様式のどちらも使用することができます。ダウンロードしてご利用ください。
損保団体との覚書による様式
電話:086-803-1130 ファクス:086-803-1734
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開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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電話:086-901-1617 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図]
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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電話:086-944-5022 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図]
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
電話:086-902-3517 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図]
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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