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児童扶養手当の所得制限と一部支給手当額の計算について

[2012年4月2日]

ID:11187

所得制限について

児童扶養手当は、所得制限のある制度です。受給資格者(父または母、養育者)や生計が同じ扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)の所得額が一定以上あるときは、手当の全部又は一部の支給が停止されます。

1.所得について

前年(ただし、1月から9月に申請する場合は前々年)の所得で、給与所得のみの方は源泉徴収票の給与所得控除後の金額です。
養育費を受け取っている場合は、8割相当額を所得に加算します。
(例)令和3年10月から令和4年9月までの申請分(令和3年11月分から令和4年10月分の児童扶養手当)は、令和2年中の所得により算定します。

※土地収用等で土地を譲渡した場合に生じる売却益等について、以前は特別控除前を算入していましたが平成30年8月から特別控除後の金額を所得に算入することになりました。
(特別控除の例:(1)収用交換などのために土地等を譲渡した場合の5000万円(2)居住用財産を譲渡した場合の3000万円など)

2.控除される金額

父または母、養育者・扶養義務者とも控除される金額

  • 社会保険料(全員一律):80,000円
  • 特別障害:400,000円
  • 普通障害:270,000円
  • 勤労学生:270,000円
  • 配偶者特別控除:控除相当額
  • 雑損・医療費・小規模企業掛金:控除相当額

※平成30年度税制改正において、給与所得控除・公的年金控除について10万円引き下げるとともに、基礎控除を10万円引き上げることになりました。これに伴い、令和3年度児童扶養手当における所得の計算について、給与所得及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除するようになります。

養育者と扶養義務者のみ控除される金額

  • ひとり親:350,000円
  • 寡婦:270,000円


備考

1.の所得から2.の控除を引いた金額を次の所得制限限度額表と比較して手当額が決まります。

所得制限限度額表

令和6年11月分から手当の全額が受給できる場合(全部支給)の限度額(A)手当の一部が受給できる場合(一部支給)の限度額(B)が引き上げられました。扶養義務者・孤児等の養育者の限度額(C)は変更がありません

令和6年11月分から
税法上の扶養
親族等の人数

受給資格者(父または母、養育者)
手当の全額が受給できる場合
(全部支給)の限度額(A)

受給資格者(父または母、養育者)
手当の一部が受給できる場合
(一部支給)の限度額(B)

扶養義務者・孤児等の養育者の限度額
(C)
0人690,000円2,080,000円2,360,000円
1人1,070,000円2,460,000円2,740,000円
2人1,450,000円2,840,000円3,120,000円
3人1,830,000円3,220,000円3,500,000円
平成30年8月分から令和6年10月分まで
税法上の扶養
親族等の人数

受給資格者(父または母、養育者)
手当の全額が受給できる場合
(全部支給)の限度額(A)

受給資格者(父または母、養育者)
手当の一部が受給できる場合
(一部支給)の限度額(B)

扶養義務者・孤児等の養育者の限度額
(C)
0人490,000円1,920,000円2,360,000円
1人870,000円2,300,000円2,740,000円
2人1,250,000円2,680,000円3,120,000円
3人1,630,000円3,060,000円3,500,000円

以後扶養親族人数が1人増すごとに、限度額に38万円を加算します。

(上記の所得制限限度額に加算される額)

  • 受給資格者の場合
    特定扶養がある場合は、1人につき15万円
    老人扶養親族・老人控除対象配偶者がある場合は、1人につき10万円
  • 扶養義務者等の場合
    老人扶養親族がある場合は、1人(老人扶養のみの場合は2人目以降)6万円

手当額について

  • 受給資格者の場合
    所得制限限度額表の(A)未満ならば全部支給の手当額、(A)以上(B)未満ならば一部支給の手当額となります。(B)以上の場合は、全部支給停止となり手当は支給されません。
  • 扶養義務者がある場合
    扶養義務者の所得額が所得制限限度額表の(C)以上ならば、受給資格者の所得にかかわらず、全部支給停止となり手当は支給されません。

児童扶養手当額表(月額)

令和6年11月分からの手当額
児童数全部支給一部支給
(所得額に応じて10円きざみで手当額が決まります)
1人45,500円10,740円~45,490円
2人目以降1人につき 10,750円1人につき 5,380円~10,740円
令和6年4月分から令和6年10月分の手当額
児童数全部支給一部支給
(所得額に応じて10円きざみで手当額が決まります)
1人45,500円10,740円~45,490円
2人目10,750円5,380円~10,740円
3人目以降1人につき 6,450円1人につき 3,230円~6,440円
令和5年4月分から令和6年3月分の手当額
児童数全部支給一部支給
(所得額に応じて10円きざみで手当額が決まります)
1人44,140円10,410円~44,130円
2人目10,420円5,210円~10,410円
3人目以降1人につき 6,250円1人につき 3,130円~6,240円

一部支給の手当額の計算方法

一部支給手当額の計算式(令和6年11月分から)

  • 1人目月額=45,490円-{(受給資格者の所得額-全部支給所得制限限度額)×0.025}
  • 2人目加算月額=10,740円-{(受給資格者の所得額-全部支給所得制限限度額)×0.0038561}

※{}内の額については、10円未満四捨五入

(注1)受給資格者の所得額とは、上記で計算した額です。(所得に養育費の8割を加算して、各控除等を引いた額)
(注2)所得制限限度額とは、全部支給の所得制限限度額(A+加算額)です。(扶養親族等の数に応じて、限度額がかわります。)

※計算式中の数値は、物価変動等により定期的に改定されます。

一部支給手当額の計算式(令和6年4月分から令和6年10月分まで)

  • 1人目月額=45,490円-{(受給資格者の所得額-全部支給所得制限限度額)×0.0243007}
  • 2人目加算月額=10,740円-{(受給資格者の所得額-全部支給所得制限限度額)×0.0037483}
  • 3人目以降加算月額=6,440円-{(受給資格者の所得額-全部支給所得制限限度額)×0.0022448}

※{}内の額については、10円未満四捨五入

(注1)受給資格者の所得額とは、上記で計算した額です。(所得に養育費の8割を加算して、各控除等を引いた額)
(注2)所得制限限度額とは、全部支給の所得制限限度額(A+加算額)です。(扶養親族等の数に応じて、限度額がかわります。)

※計算式中の数値は、物価変動等により定期的に改定されます。

お問い合わせ

岡山っ子育成局子育て支援部こども福祉課 子育て給付係

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