対象者
「母」または「父」である受給資格者
(子以外の児童を養育している「養育者」は対象外です。)
減額が始まる時期
1、2のいずれか早い月の手当から減額されます。
- 支給開始月(全部支給停止になっている期間を含みます。)の初日から5年経過後(3歳未満の児童を監護している人は、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年経過後)
- 支給事由発生日(注釈1)の属する月の初日から7年経過後(支給事由発生日が平成15年3月以前の方は平成22年4月)
ただし、受給資格者が「父」の場合で、支給事由発生日が平成22年8月1日以前の人は、平成22年8月1日を支給事由発生日とみなします。
(注釈1)支給事由発生日:児童扶養手当の支給要件に該当した日。例:離婚日や児童を引き取った日など。
減額される金額
適用除外
受給資格者が条件に該当される場合、必要書類を添えて届出をされれば適用除外となり、手当は減額されません。
対象者には、減額開始となる月の2か月程前に、手続き方法等詳しい内容のご案内を郵送しますので、期限までに手続きをしてください。
減額にならない条件は、次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合です。
減額にならない条件と必要書類
(1)就業している、又は求職活動等の自立を図るための活動をしている場合
- 雇用されている場合(いずれかひとつ)
1.雇用証明書
2.賃金支払い明細書の写し
3.受給者本人が被保険者になっている健康保険証の写し - 自営業に従事している場合
1.自営業従事申告書 - 求職活動を行っている場合(いずれかひとつ)
1.求職活動等申告書及び申告内容に関する証明書(求職活動支援機関等利用証明書)
2.雇用保険法に規定する求職者給付(傷病手当を除く)を受給している場合は受給資格者証の写し
(2)身体上又は精神上の障害を有している場合(いずれかひとつ)
- 身体障害者手帳1から3級のいずれかの写し
- 療育手帳(A)の写し
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級いずれかの写し
- 診断書
(3)疾病、負傷又は要介護状態にあること等により就業することが困難な場合(いずれかひとつ)
- 特定疾患医療受給者証の写し
- 特定疾病療養受療証の写し
- 診断書
(4)監護する児童又は親族が障害、疾病、負傷若しくは要介護状態にあり、これらの方の介護を行う必要があり就労が困難な場合
(注釈)1から6の書類のいずれかひとつと介護が必要であるということを明らかにする書類(民生委員等の証明)の両方が必要です。
- 身体障害者手帳1から3級のいずれかの写し
- 療育手帳(A)の写し
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級いずれかの写し
- 特定疾患医療受給者証の写し
- 特定疾病療養受療証の写し
- 診断書
上記以外で、代用可能な書類もありますので、詳しくはこども福祉課へお問い合わせ下さい。