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非自発的失業者に係る保険料の軽減制度

[2021年3月31日]

ID:11330

制度について

事業所の倒産、解雇等により離職した方、労働契約の期間が満了し、更新を希望したが更新できず離職した方等について保険料を軽減する制度があります。
対象の方については、前年の給与所得の額を100分の30として保険料を算出します。(お送りする納入書に印字される総所得金額等は、100分の30後の額となります。)また、高額療養費などの給付基準も変更になります。

対象となる人

65歳未満で離職し、雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)で、「特定受給資格者(注釈1)」または「特定理由離職者(注釈2)」であることが確認できる人

(注釈1)「特定受給資格者」
事業所の倒産、解雇などにより離職した人。
(雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)の離職理由コードが、11・12・21・22・31・32のいずれか)

(注釈2)「特定理由離職者」
労働契約期間が満了し、更新を希望したが更新されず離職した人など。
(雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)の離職理由コードが、23・33・34のいずれか)

※離職理由コードについて、詳しくはハローワークへお問合わせください。
※「特例受給資格者証」及び「高年齢受給資格者証」は、軽減制度の対象となりませんのでご注意ください。

対象となる期間

保険料軽減対象期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。
(前年度から引き続き軽減となる人の届出は不要です。)

※保険料の軽減は、被用者保険などに加入し、国民健康保険を脱退されたとき終了します。ただし、軽減対象期間内に再離職し、国民健康保険に加入したときは、残っている対象期間について保険料の軽減を継続できる場合がありますのでご相談ください。

届出

各区役所市民保険年金課又は御津・建部・瀬戸・灘崎支所へ。(地域センターでは取り扱いません。)

持参していただくもの

区役所市民保険年金課又は支所の窓口へ雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)及び本人確認書類、又はマイナンバーカードを持参し、届出をしてください。

(注)雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)を持参していない場合、マイナンバーで情報照会しますが、場合によって、確認に時間がかかったり、雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)の持参をお願いすることがあります。

このページに関するお問い合わせ先

北区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-803-1130 ファクス:086-803-1734
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-901-1617 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-944-5022 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-902-3517 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。