母子及び父子家庭自立支援教育訓練給付金のお知らせ【令和6年10月1日改正しました】
母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんの就労を支援するため、事前に就労相談のうえ指定された講座を受講した場合、修了後に受講料の一部を支給する制度です。
令和6年10月1日から対象者の所得要件が撤廃されました。
対象となる方
岡山市にお住まいの20才未満のお子さんを扶養している母子家庭のお母さんまたは父子家庭のお父さんで、次のすべての要件を、受講前の講座指定申請時、及び受講後の教育訓練給付申請時の両方で満たしていることが必要です。
1.児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること(令和6年9月30日申請まで)
※令和6年10月1日から所得要件は撤廃されました。児童扶養手当支給水準を超える所得の方も対象となります。
2.就労経験や技能、労働市場の状況から判断して、当該教育訓練給付を受けることが適職につくために必要と認められること
3.原則として、過去に就労支援に関する同様の教育訓練給付金を受給していないこと
対象となる講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の教育訓練講座
- その他市長が地域の実情に応じて別に定める講座
給付金額
- 教育訓練経費の60%(下限12,001円、上限200,000円、専門資格の取得をめざす一部の講座については400,000円×4年を上限)
- 専門実践教育訓練講座の受講生に限り、受講修了後1年以内に資格を取得し、就労した場合は、教育訓練経費の85%(下限12,001円、上限600,000円×4年)
- 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格者は上記の額から雇用保険による教育訓練給付金の支給額を差し引いた額
申請から受給までの流れ
相談・申請窓口は、住所地を管轄する福祉事務所の母子・父子自立支援員です。(相談は、事前に電話で予約をお願いします。)
1.事前相談
資格取得を検討している場合は、早めに母子・父子自立支援員にご相談ください。
受講したい講座がある場合は、講座内容が分かる資料をお持ちください。
2.対象講座指定の申請
受講開始日の15日前までに次の書類を提出してください。
- 対象講座指定申請書
- 自立支援教育訓練利用計画書(令和6年10月1日以後の申請に限る)
- 申請者及び児童の戸籍謄本(原則として1ヶ月以内に交付されたもの。)
- 世帯全員の住民票(原則として1ヶ月以内に交付されたもの。)
- 児童扶養手当受給中の場合
児童扶養手当証書(令和6年10月1日以後の申請の場合は不要) - 児童扶養手当を受給していない場合
申請者の所得証明書(令和6年10月1日以後の申請の場合は不要)
養育費に関する申告書(令和6年10月1日以後の申請の場合は不要) - 受講する講座内容が分かる資料
3.対象指定講座の決定
受給資格や講座内容の審査後、「対象講座指定通知書」により結果をお知らせします。
4.受講修了後に給付申請書を提出
教育訓練修了日の翌日から30日以内に次の書類を提出してください。
- 給付金申請書
- 申請者及び児童の戸籍謄本(原則として1ヶ月以内に交付されたもの。)
- 世帯全員の住民票(原則として1ヶ月以内に交付されたもの。)
- 児童扶養手当受給中の場合
児童扶養手当証書(令和6年10月1日以後の給付申請の場合は不要) - 児童扶養手当を受給していない場合
申請者の所得証明書(令和6年10月1日以後の給付申請の場合は不要)
養育費に関する申告書(令和6年10月1日以後の給付申請の場合は不要) - 対象講座指定通知書(原本)
- 養成機関が発行する教育訓練修了証明書
- 教育訓練経費(入学料・受講料)の領収書
- 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格者
雇用保険法による教育訓練給付金の支給額を証明する書類
※専門実践教育訓練講座の受講者に限り、6ヵ月ごとに給付申請をする事ができます。