あんま、マッサージ、はり、きゅうの施術を受けたとき、保険適用となる条件を満たしていれば、療養費が支給されます。療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後に、保険者に申請を行って支給を受けるものですが、多くの施術所で、療養費の受領を世帯主の方から施術者に委任することによって、一部負担金額のみを支払って施術を受ける手続きがとられています。
健康保険が使えるもの
- あんま、マッサージ
筋麻痺・関節拘縮等の症状で、医療上マッサージを必要とするもの(一律に診断名によるものではありません。)
- はり、きゅう
慢性病であって、医師による適当な治療手段がないもの(神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症等)
- 施術のための往療
歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合に、患者の求めに応じて患者の居所に赴いて施術が行われるもの(ただし、施術所の所在地から患者の居所までの直線距離が片道16キロメートルを超え、かつ、片道16キロメートルを超える往療を必要とする絶対的な理由(例:片道16キロメートル以内に医療機関や施術所が存在せず、当該患者の居所に最も近い施術所からの往療を受けざるを得ない事情がある等)がない場合は、施術そのものが保険の対象となりません。)
※すべての施術及び往療について、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。初療のときは、必ず医師から施術についての同意書又は診断書の交付を受けてください。
健康保険が使えないもの
次のような施術は保険の対象とならないため、施術費用全額が自己負担となります。
- 疲労回復や慰安を目的とした施術
- 疾病予防のための施術
- 入院中の施術
- 同一疾病について、医療機関で治療を受けている場合のはり、きゅうの施術(診察、検査、及び同意書の交付は除く)
施術を受けるときの注意事項
- 領収書や医療費通知の内容を確認する。
あんま、マッサージ、はり、きゅうの施術を受けて国保の保険適用となった場合、後日医療機関やあんま、マッサージ、はり、きゅうの施術者などから保険請求があったものをお知らせする「医療費通知」を送付しますので、内容が正しいか確認してください。施術の際に領収書の交付を受けておけば、金額や日数の確認が容易になります。 - 「療養費支給申請書」の内容を確認する。
あんま、マッサージ、はり、きゅうの施術を受けて保険の適用を受けるためには、施術を行った月ごとに施術内容を記載した「療養支給申請書」を提出する必要があります。この申請で、療養費の受領を世帯主の方から施術者に委任がなされた場合、一部負担金額のみを支払って施術を受けることができるとともに、保険適用分の費用額が国保から施術者に支払われます。
申請書に記載されている傷病名や施術日、施術内容、費用、自己負担額を確認して、自署(サイン)か押印をしてください。