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特別徴収(年金天引きによる納付)

[2024年6月18日]

ID:11492

年金天引きによる納付についてのご案内

特別徴収(年金天引きによる納付)

毎年度4月1日時点で、国民健康保険に加入している被保険者全員が65歳以上である場合は、世帯主の年金から保険料が天引きになります。
ただし、次の1から6に一つでも該当される場合は特別徴収(年金天引き)ではなく普通徴収になります。

  1. 世帯主が国保被保険者以外の場合
  2. 年金が年額18万円未満の場合
  3. 国民健康保険料と介護保険料の合計額が、天引対象となる年金(複数年金を受給している場合は、優先される1つの年金)の2分の1を超える場合
  4. 介護保険料が特別徴収されていない場合
  5. 特別徴収の世帯において、世帯主の方が今年度75歳になる場合
  6. 口座振替による納付を継続している場合(口座振替による納付をしている場合、口座振替が優先されます)
  • 口座振替から特別徴収への変更を希望する方
    口座振替の解約依頼書を提出してください。
    ただし、上記1から5に一つでも該当される場合は、特別徴収(年金天引き)にはなりません。
  • 特別徴収(年金天引き)から口座振替に限り変更ができます。
    口座振替の手続きをしてください。
    変更には2から4ヶ月程度かかりますので、早めの手続きをお願いします。
    滞納がある方や口座振替へ変更後に滞納が生じた場合、原則、特別徴収(年金天引き)に戻ります。
    ただし、上記1から5に該当するなど、特別徴収(年金天引き)にならない場合があります。

(例)令和6年10月から年金天引きを開始した場合

  • 令和6年度7月・8月・9月
    納付書
  • 令和6年度10月・12月・2月
    年金天引き(本徴収)
    年間保険料から9月までの納付額を引いた残りを、3回に均等に分割して納付(100円未満の端数金額は10月に合算)。
  • 令和7年度4月・6月・8月
    年金天引き(仮徴収)
    原則として、前年度2月の納付額と同じ額を納付(仮徴収)。ただし、6月期、8月期については、変更になる場合があります。
  • 令和7年度10月・12月・2月
    年金天引き(本徴収)
    年間保険料から4月、6月、8月の納付額を引いた残りを、3回に均等に分割して納付(100円未満の端数金額は10月に合算)。

国保の保険料は加入者の前年の所得を基に算定しますが、毎年7月に市民税額の根拠となる所得が確定するまで、その額がわかりません。そのため、4月、6月、8月は、前年度の最終徴収月(2月)の保険料額と同じ額を仮徴収として天引きします。
7月に前年の所得が確定したら、それを基に保険料を計算し年間の保険料を決定します。そして、年間保険料から4月、6月、8月の納付額を引いた残りの額を、10月、12月、2月の3回に均等に分けて天引きします(100円未満の端数金額は10月に合算)。

なお、世帯主の方が75歳になる年度は、普通徴収となります。
また、保険料の減額や世帯構成の変更があった場合などには、年金天引きしている世帯であっても、普通徴収に切り替わることがあります。

このページに関するお問い合わせ先

北区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-803-1130 ファクス:086-803-1734
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-901-1617 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-944-5022 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-902-3517 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。