令和6年度の保険料率等は以下のとおり一部改訂があります。
国民健康保険制度は国民皆保険制度を支える最後の砦であり、お互いに支え合う制度です。将来にわたって健全かつ安定的に運営していくため、料率改定や保険料の納期内納付にご理解とご協力をお願いします。
<国民健康保険分>
<後期高齢者支援金分>
<介護保険分※>
※介護保険分の保険料は、40歳以上65歳未満の国保加入者がいる世帯にかかります。
国が定める所得基準を下回る世帯について保険料(均等割額+平等割額)が減額される範囲が下表のとおり改訂されました。
軽減割合 | 軽減判定所得※1 改訂前 | 軽減判定所得※1 改訂後 |
---|---|---|
7割軽減 | 基礎控除(43万円)+(給与所得者等の数(※2)-1)×10万円以下 | 改訂はありません |
5割軽減 | 基礎控除(43万円)+(給与所得者等の数(※2)-1)×10万円+29万×(被保険者数(※3))以下 | 基礎控除(43万円)+(給与所得者等の数(※2)-1)×10万円+29.5万円×(被保険者数(※3))以下 |
2割軽減 | 基礎控除(43万円)+(給与所得者等の数(※2)-1)×10万円+53.5万円×(被保険者数(※3))数以下 | 基礎控除(43万円)+(給与所得者等の数(※2)-1)×10万円+54.5万×(被保険者数(※3))数以下 |
※1軽減判定所得…世帯主と被保険者それぞれの「専従者控除適用前の総所得金額(65歳以上は年金所得から上限15万円控除)+山林所得+特別控除前の分離課税所得」を合算したもの
※2一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で110万円超★)
★公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円に読み替えます。
※3被保険者には、同じ世帯で国保から後期高齢者へ移行した人も含む。
電話:086-803-1130 ファクス:086-803-1734
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図]
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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