国民年金第1号被保険者となっている人は、その期間中において、1か月ごとに定額の年金保険料を納付する必要があります。これは、20歳以上の学生の場合であっても同様です。
ただし、以下に述べる範囲に該当する学生の人については、申請により在学期間中の国民年金保険料の納付を猶予する制度が設けられています。
学生納付特例は、学校教育法に規定する以下の学校に在学されている方が対象となります。
岡山市で学生納付特例の申請をすることができる人は、申請日現在で、岡山市にて住民登録をしている国民年金第1号被保険者である学生の人です。
なお、申請日現在では学生ではなくなっていたり、厚生年金等に加入している人でも、学生納付特例の対象期間中に国民年金第1号被保険者であった期間があれば、同様に申請できる場合があります。
学生納付特例の審査は、日本年金機構で行われます。その際に適用される所得の基準等につきましては、下の日本年金機構のページをご覧ください。
年金保険料の学生納付特例は、原則として年度ごとに申請手続きが必要となり、承認も年度ごとに行われます。なお、この場合は、一般の会計年度と同じ4月から翌年3月が1年度となります。
学生納付特例が承認されると、上の対象期間全体が学生納付特例の対象となります(保険料納付済の期間は除く)。ただし、承認を受けた後に第1号被保険者でなくなり、その後にまた第1号被保険者となった場合、あるいは、途中で学生の身分を失った場合は除きます。
まず、被保険者(学生)本人が、上で述べた学生の範囲に含まれることが確認できる書面(学生証、生徒手帳、在学証明書等の写し)が必要です。
なお、失業等の理由により申請する場合は、失業したことが確認できる書類(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証の写し等)を必ず添付してください。ただし、過去に失業等の理由で申請をした人が、同じ失業等の理由で申請をする場合、失業したことが確認できる書類の添付は不要です。
学生納付特例の申請は、上の対象期間ごとに毎年必要です。
ただし、既に学生納付特例の承認を受けている人で、最初の申請の際に卒業予定年月日(在学予定期間)が確認できている場合には、日本年金機構から本人宛に、ハガキ形式の申請書(ターンアラウンドハガキ)が毎年送付されます。これに必要事項を記入して返送することで、区役所等の窓口に来訪することなく、申請ができます。
なお、このハガキが届かなかった方や、在学する学校を変更した方などは、通常どおり窓口での申請が必要です。
過去において年金保険料の学生納付特例や申請免除等を受けた期間がある場合は、年金保険料を全額納付した場合と比べて老齢基礎年金が低額となります。
このため、学生納付特例等を受けた期間については、後から納付(追納)することができます(厚生労働大臣の承認が必要)。ただし、次のような条件がありますので、注意してください。
電話:086-803-1130 ファクス:086-803-1734
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図]
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