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災害による児童扶養手当の特例措置について

[2018年7月11日]

ID:11575

児童扶養手当 所得制限の特例措置について

児童扶養手当では、自己または所得税法上の控除対象配偶者および扶養親族の所有住宅や家財等の財産について、その価格のおおむね二分の一以上の損害を受けられたときに、児童扶養手当被災状況書を提出すると、その損害を受けた月から翌年度までの手当について所得制限の適用を受けず、全部支給になる特例措置を受けられる場合があります。
該当される方におかれましては、注意点をよくお読みいただき、ご申請ください。

申請にあたっての注意点

  • 全部支給の人は、対象外です。(手当額の上乗せではありません。)
  • 被害金額には保険金で補てんされた額は含みません。
  • 被災した年の所得が全部支給限度額以上であった場合は、後日返還が必要です。
  • 所得税法上扶養していない親族の損害については対象になりません。

申請に必要なもの

  • 児童扶養手当被災状況書(窓口にあります)
  • り災証明書
  • 児童扶養手当証書
  • 印鑑

申請先

  • 各福祉事務所
  • 各支所
  • 区役所
  • 地域センター

お問い合わせ

岡山っ子育成局子育て支援部こども福祉課 子育て給付係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1222 ファクス: 086-803-1719

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