児童扶養手当では、自己または所得税法上の控除対象配偶者および扶養親族の所有住宅や家財等の財産について、その価格のおおむね二分の一以上の損害を受けられたときに、児童扶養手当被災状況書を提出すると、その損害を受けた月から翌年度までの手当について所得制限の適用を受けず、全部支給になる特例措置を受けられる場合があります。
該当される方におかれましては、注意点をよくお読みいただき、ご申請ください。
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