
被措置児童等とは?
里親、小規模住居型児童養育事業者、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害児入所施設、指定発達支援医療機関、一時保護所、一時保護受託機関へ委託又は入所措置されている児童をいいます。

被措置児童等虐待とは?
被措置児童が、里親若しくはその同居人、小規模住居型児童養育事業に従事する者、入所している施設の長及びその職員、その他従業者などから、虐待その他被措置児童等の心身に有害な影響を及ぼす行為を受けることをいいます。

虐待の種類は?
虐待の種類は、次のとおりに分類されます。
- 身体的虐待
被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 - 性的虐待
被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。 - ネグレクト
被措置児童等の心身の正常な発達を妨げる様な著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による虐待行為の放置その他施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。 - 心理的虐待
被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

被措置児童等虐待の防止
児童福祉法の一部改正により、平成21年4月から、被措置児童等虐待の防止等の枠組みが規定され、取り組みが進めています。
これにより、被措置児童等虐待を発見した者に通告義務が課せられ、通告等を受けた市は事実確認や必要な措置等を行うとともに、市のとった対応について児童福祉審議会に報告すること及び定期的に被措置児童等虐待の状況を公表することが義務付けられました。

被措置児童等虐待の通告・届出受理機関
被措置児童等虐待の通告・届出受理機関は次のとおりです。

岡山市岡山っ子育成局
- こども福祉課
電話086-803-1223 ファクス086-803-1719 - こども総合相談所
電話086-803-2525 ファクス086-803-1773 - こども家庭センター(こども・家庭に関する相談窓口)
北区中央福祉事務所内 電話086-803-1824
北区北福祉事務所内 電話086-251-6521
中区福祉事務所内 電話086-901-1234
東区福祉事務所内 電話086-944-0131
南区西福祉事務所内 電話086-281-9652
南区南福祉事務所内 電話086-261-7127 - 岡山市児童福祉審議会
児童処遇専門分科会 こども企画総務課(事務局)が受付

岡山市保健福祉局
- 障害福祉課(障害児入所施設の場合)
電話086-803-1235 ファクス086-803-1755

被措置児童等虐待に関する公表