国民年金の第1号被保険者だった期間及び任意加入だった期間のうち、年金保険料を納付した期間の合計が3年以上ある人が、老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれも受給せずに死亡し、かつ、遺族基礎年金を受給できる遺族がいない場合に、年金保険料を納付した期間に応じた死亡一時金が支給されます。
この場合、受給できる遺族の範囲は、死亡された方と生計が同一であった配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。該当者が複数おられる場合には、この順番に従ってどなたか1人に支給されます。ただし、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合には、どちらか一方を選択する必要があります。
ご注意ください
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