障害基礎年金は、万一の事故や病気によって障害が残ってしまった場合に、受けることができる年金です。
障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあるとき、下記の要件1及び2を満たしていれば受けることができます。
(注)20歳になる前のけがや病気で障害者になった場合については、要件2は問いませんが、年金受給者本人の所得が一定以上となった場合、全額または2分の1が支給停止となる場合があります。
障害基礎年金の受給者が生計を維持している18歳未満の子(子が障害者の場合は20歳未満)がいる場合、子の数に応じて、次の額が加算されます。(受給者本人の障害等級にかかわらず同額です。)
この加算は、子が18歳に達する年度の年度末(障害者の場合は20歳)まで行われます。
障害基礎年金の詳細については、日本年金機構のページもご覧ください。
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