認知症や知的、精神の障害などにより、判断能力が不十分となり、財産を守ることや契約を結ぶことが困難になった方の財産や権利を保護し支援する制度です。
家庭裁判所に後見・保佐・補助の開始の申立てを行います。(申立人)本人、配偶者、4親等内の親族など
家庭裁判所調査官が、事情を尋ねたり、問い合わせたりします。
必要に応じ家事審判官(裁判官)が直接事情を尋ねます。(鑑定が必要な場合があります。)
申立てから、審判まで3・4か月かかります。
選任された成年後見人等が、利用者本人の身の回りに配慮しながら、援助します。
成年後見人等の仕事を監督します。(選任しないこともあります。)
平成12年4月、民法の一部改正等により、従来の禁治産、準禁治産制度を改め、成年後見制度ができました。
後見 | 保佐 | 補助 | |
---|---|---|---|
本人の判断能力 | 全くない | 著しく不十分 | 不十分 |
援助者(法定後見人) | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
申立てに対する本人の同意 | 不要 | 不要 | 必要 |
家庭裁判所は、任意後見監督人を必ず選任し、後見人の事務の監督をさせます。
詳しくは、以下の公証役場にご相談下さい。
公証役場 | 住所 | 電話 |
---|---|---|
岡山公証人合同役場 | 岡山市北区中山下一丁目2-11清寿会館ビル5階 | 086-222-7537 |
岡山公証センター | 岡山市北区野田屋町一丁目7-17千代田生命岡山ビル4階 | 086-223-9348 |
岡山家庭裁判所 岡山市北区南方一丁目8-42 電話:086-222-6771
家事手続案内 電話:086-234-1981(電話・ファクス共通)
岡山市成年後見センター 令和2年4月20日開設
認知症や障害などにより、日常生活が困難な人や権利擁護が必要な人について、生活支援や法的支援の検討を行い、成年後見制度の利用支援を行うための機関として、「岡山市成年後見センター」を開設しました。(※当センターの運営は岡山市社会福祉協議会へ委託しています。)
成年後見センターでは、相談員による制度に関する相談や、弁護士・司法書士・社会福祉士といった専門職による無料相談も月2回実施しています。(専門職相談は事前に予約が必要です)
詳細については、下記の成年後見センターのホームページをご覧ください。
市長申立ての窓口は下記のとおりです。
課所名 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|
地域包括ケア推進課(在宅高齢者) | 086-803-1246 | 岡山市北区鹿田町一丁目1-1 岡山市保健福祉会館内 |
高齢者福祉課(施設入所の高齢者) | 086-803-1231 | 岡山市北区鹿田町一丁目1-1 岡山市保健福祉会館内 |
障害福祉課 | 086-803-1235 | 岡山市北区鹿田町一丁目1-1 岡山市保健福祉会館内 |
保健管理課 | 086-803-1251 | 岡山市北区鹿田町一丁目1-1 岡山市保健福祉会館内 |
添付ファイル
後見人等報酬にかかる助成制度の窓口は下記のとおりです。
福祉援護課 086-803-1216 岡山市北区鹿田町一丁目1-1 岡山市保健福祉会館内
市民後見人とは、弁護士や司法書士などの資格をもたない、親族以外の市民による成年後見人等であり、市町村等の支援をうけて後見業務を適正に担います。
被後見人と同じ地域に居住し、支えあいの観点から身近な立場で支援を行うことができるのが市民後見人です。
同じ地域に住み安心して暮らし続けられるよう、弁護士や司法書士などの資格を持たない一般市民の中から、成年後見に関する一定の知識・態度を身に付けて本人の権利を擁護します。
市民後見人は市町村等の研修を修了し、必要な知識・技術、社会規範、倫理性を身につけ、登録後、家庭裁判所からの選任を受けてから、成年後見人等としての活動が始まります。
現在、令和7年度岡山県市民後見人養成講座を実施中です。
詳細はこちらをクリックしてください。(別ページへ移動します)
成年後見制度とは別に、判断能力が衰えた方の日常生活支援として、「日常生活自立支援事業」があります。
福祉サービスの利用について、自らの判断では適切な契約や福祉サービスの利用について不安のある高齢者や障害者の方で、本事業の契約の内容を理解できる方。
上記1.2.の方は1時間当たり 1,100円
3.の預かりサービス年間 5,000円
岡山市社会福祉協議会
岡山市北区鹿田町1-1-1(岡山市保健福祉会館7階)電話:086-225-4051
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1216 ファクス: 086-803-1870