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利用者負担額(保育料、利用料、授業料)について

[2024年4月1日]

ID:12934

令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化により、保育園、認定こども園、幼稚園等を利用する3歳児から5歳児クラスの子ども及び住民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスまでの子どもについては、利用者負担額が無償化されています
(給食費、通園費、延長保育料や各園で徴収する実費費用は無償化の対象外です。)

利用者負担額の決定方法(0歳児から2歳児の保育利用)

0歳児から2歳児クラスの子どもの保育利用に係る利用者負担額(保育園保育料、認定こども園利用料)は、

  • 世帯の市区町村民税額(均等割及び所得割合算額)

を基礎として、適用する階層区分を決定し、

  • 子どもの年度初日の前日の年齢
  • 同一生計内の子どもの人数
  • 利用区分(保育標準時間、保育短時間)

によって、金額を決定します。

利用者負担額の算定基礎となる市区町村民税額について

  • 前期分(4月分から8月分)は、前年度の税額により算定します。
  • 後期分(9月分から3月分)は、当該年度の税額により算定します。
  • 住宅借入金等特別控除、配当控除、外国税額控除、地方公共団体への寄付金控除、配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除の適用を受ける前の額が算定基礎となります。
  • 政令指定都市においては、平成30年度から市民税所得割の税率が6%から8%に変更されましたが、従前の6%で算出した額が算定基礎となります。

保育料計算例

岡山市の市県民税通知(特別徴収分)から概算の保育料を計算する場合の例です。

令和5年度の市民税額をもとに、令和5年9月から令和6年8月分の保育料を算出します。

※岡山市以外の場合、市民税の税率が異なる場合があり、その場合は算出方法も変わります。

※今回の事例は給与所得のみの場合になります。

市民税・決定変更通知書の見方

利用者負担額表は、以下「利用者負担についてのお知らせ」をご覧ください。

利用者負担額表及び利用者負担額の軽減について

  • 階層別の利用者負担額表、ひとり親世帯・在宅障害児(者)のいる世帯の利用者負担額の軽減、多子世帯の利用者負担額の軽減は、「利用者負担についてのお知らせ」をご確認ください。

お問い合わせ

岡山っ子育成局保育・幼児教育部就園管理課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1432 ファクス: 086-803-1842

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