岡山市では、絶滅のおそれのある生きものを含め多様な野生生物が身近な地域で生息・生育していることから、本市の特性に応じた生物多様性の保全対策が必要となっています。
このため、岡山市環境保全条例に基づき、指定地域(共生地区)内で公共事業を含めた一定規模以上の開発事業を行う際に、適切な自然環境への配慮が推進されるよう、環境配慮事項の届出が義務付けられています。(平成18年4月1日から)
環境配慮事項の届出は、事業者及び環境保全担当者の間で、自然環境に関する配慮事項についての情報をお互いにつき合わせ、環境配慮事項について事業調整を義務付けるものです。
制度の概要については、下記のパンフレットをご参照ください。
生物多様性の保全を図る上で、人間活動に際しての適切な環境への配慮が求められる一方で、市民、事業者の参加により、地域の保全や管理、野生生物の保護に取り組むことが必要として指定された地区(現在、岡山市内の19地域及び1・2級河川全域を指定)
共生地区は、岡山市地図情報サイトで公開されています。
掲載マップ一覧から 環境 > 岡山市環境保全条例に基づく共生地区 を選択ください。
共生地区内で下表の開発事業を行う場合、環境配慮事項の届出を行う必要があり、適切な環境配慮の実施が求められます。
対象事業の計画概要が定まったときにまず岡山市環境保全課までご相談ください。
求められる配慮事項については、計画地の位置や事業の種類によって異なります。自然環境配慮技術指針(下部よりダウンロード可)などを参考に配慮内容を検討してください。
様式中の「環境配慮項目」と「配慮措置の内容」については、内容をできるだけ具体的に記載してください。「別紙のとおり」とし、別紙として配慮届チェックリスト(下部からダウンロード可)を利用されると便利です。
所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1284 ファクス: 086-803-1887