環境影響評価制度(環境アセスメント制度)とは、規模が大きく環境への影響が著しいものとなるおそれがある事業について、あらかじめ事業者自らが、その事業が環境に与える影響について調査・予測・評価を行い環境保全のための措置を検討するとともに、その内容を公表し、住民や市の意見を踏まえて、より環境に配慮した事業内容にしていくための一連の手続きのことです。
岡山市では、開発と環境保全の調和がとれた持続可能なまちづくりを進めるため、平成31年4月1日に岡山市環境影響評価条例を施行しました。
市域内で対象事業(下記に記載の対象事業一覧表をご参照ください)を実施する場合は、岡山市環境影響評価条例に基づく手続きが必要になります。
制度の概要については、下記のパンフレットをご参照ください。
添付ファイル
平成31年4月1日の岡山市環境影響評価条例施行に伴い、同日から、岡山市環境影響評価条例の対象事業に該当する行為を実施しようとする場合は、岡山市環境保全条例第29条の11に規定する「共生地区における環境配慮事項の届出」が不要になります。
詳しくは、下記をクリックしてください。
所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1284 ファクス: 086-803-1887