[2020年6月4日]
ID:15956
住宅にし尿浄化槽を設置する場合、「130平方メートルを超える住宅へ少人数が入居する場合」「特殊な間取りの住宅の非居住部分の扱い」でJIS A 3302 の算定では明らかに実情に添わないと判断される場合については、JIS A 3302ただし書を適用し「水道使用量実績に基づく人槽算定」「一部延べ面積の算定から除外」とすることができます。
計画にあたっては、下記の「ただし書適用基準について」及び「ただし書適用判定フロー」を参照してください。
ただし書の適用にあたっては、様式第1号「住宅の屎尿浄化槽処理対象人員算定基準のただし書適用願い(関係書類を含む)」及び様式第2号「誓約書」を建築確認申請書又は浄化槽設置届出書に添付することとなっています。
添付ファイル
また、処理対象人員算定基準のただし書を適用する場合について(浄化槽設置届出書提出の場合)、一般の浄化槽添付書類に加えて上記の様式の他に必要となる書類があります。添付ファイルをご確認ください。
ただし書適用手続きを業者等に委任する場合の委任状